今日は、港区議会 区民文教委員会にて、加害者😡によるDV等被害者😢の戸籍謄本の交付請求に対する制限の配慮等を求める請願などを審査👥

戸籍謄本の請求する者については、戸籍法10条1項で、本人や第三者、職務上(弁護士、司法書士、税理士等)請求することができる、とされています。

 

DV等被害者が申し出によって「DV等支援措置」に決定されると、加害者からの請求に対して住民票や転居歴が記された戸籍附票は交付制限🙅‍♂️できますダウンダウン

 

もっとも、現住所が附されていない戸籍謄本は、除外されています📄

 

しかし、本籍地から現住所を推定されたり、改姓がされていると婚姻等👫の事実を知ることができ、制限が必要なケースもあります。

 

公明党の浜地雅一衆議院議員も、令和元年5月10日の法務委員会でこの問題を取り上げ、制限が必要と訴えています✊

 

 

法務省の担当者が答弁している、戸籍法第10条第2項には、
「市町村長は、この請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる」

とされています。

戸籍謄本の請求を制限することは、DV加害者から身を守ることや、近年高まっているプライバシー保護の観点から配慮することは重要です。

 

この10条2項によって、DV加害者が被害者捜索を目的として、交付請求してきた場合には、「不当な目的」であることが明らかであるとして、交付を拒むことができます宝石赤

 

もっとも、加害者の「不当な目的」を、窓口で見分けることができるかが最も難しい問題ですショボーン

 

 

現在港区役所の窓口では、支援措置決定されたDV等被害者からの更なる申し出🗣があれば、加害者から戸籍謄本の請求があった場合に、法務局に対応を求めるなどの、無条件で交付しないよう個別対応しているとのことで、この点は安心しましたラブラブ

 

ただし、地方自治体のマニュアルに当たる「事務処理要領」📖に記載がないこと、すなわち制限に根拠法令がないことは、交付制限の漏れにつながる恐れがあり、やはり問題です汗

 

また、2024年頃には、現在は本籍地からしか請求できない戸籍謄本が全国🗾で請求できるようになりますダウンダウン

 

先の法務委員会でのやり取りでも、この法改正に伴うシステム変更の際に、戸籍証明書等の交付請求について適切な対応をとることを可能とするような仕組みを設けることについても検討するとしています。

 

本日の審議でも、政府に対し法改正を含む、運用改善を求めるとともに、窓口での対応漏れが生じないような周知啓発を、強く要望しました宝石ブルー

 

引き続き、公明党の一員としても、党の掲げるDV対策を推進してまいりますビックリマーク