昨日公明党国会議員からの情報提供により、一人一律10万円給付金「特別定額給付金」(案)の対象等が分かりましたベル

基準日は4月27日(赤ちゃんは出生届が後出しでも大丈夫)👶
・世帯主が代表するが、受取口座は世帯主名義で無くてもOK👫
・世代主以外の代理申請可👌
・郵送よりもオンライン申請の方が早く出る見込み💻
生活保護の方は収入認定されない(減額されない)🙌

 

問題が指摘されていた、DV被害者と同伴の方が居住地において住民票を移していない場合、 「一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合」には、居住地の市区町村において給付対象となるようです。

 

なお、世帯主の債権者から差し押えられた場合、給付金が配偶者や子どもに届かない事態が生じるため、公明党の推進で「差押禁止法案」を直ちにつくるべきと昨日進言し、動いているところですバツレッド

 

また本日、子育て世帯への1万円の「臨時特別給付金」の生活保護上の取扱いについて通知が発出され、こちらも生活保護制度上の収入認定しない方針とのことです🧮

通常の児童手当は収入認定されるため、生活保護世帯ではその分減額されてしまうのですが、1万円上乗せ分は収入認定されないことにベル

なお、臨時特別給付金の給付を受けるのに、原則申請を必要とせず、3月31日までに自治体の児童手当支給システムに登録されている口座に、6月の児童手当支給にできるだけあわせて支給されます💰

 

この臨時特別給付金についても、DV避難母子への支給が一応課題となりますが、避難先の居住地自治体にて児童手当の手続きがなされていることがほとんどですので、問題にはならないと考えられます。

 

ともかく、生活が困窮している方々に、迅速に現金が支給されるよう、更に国と地方の議員が連携して推進して参りますビックリマーク