金融機関の支店長さんに連絡をしてから一週間。
Nおじさんから書類が届いて2日経過した火曜日。
結局一日待ったが、支店長さんからの返事は全く無かった。
勿論、遅延連絡なども一切無い。
妻はすこし風邪気味で調子が悪そうにしている。
「僕は、今日休んだら?」と提案する。
妻も仕事とプライベートと忙しく疲れていたので
「うん。そうだね。」と今日は有給を使うことにして会社に連絡した。
それでも支店長さんから連絡がないことを気にしていた妻は、
約束の期限一週間が過ぎていたこともあって、
金融機関に連絡することにした。
録音準備も万端で妻は電話をした。
受付から支店長さんに繋いでもらう。
妻が書類の件を確認する。
「一週間時間を欲しいとおっしゃっていたので、
お待ちしておりましたが、連絡がございませんでしたので、
こちらからさせていただきました。」と。
すると支店長さんは「残高証明書の手続きには、
相続人全員の署名捺印が必要です。」と回答は驚くべきものだった。
一週間前にはそんなこと一言も言わず、簡単な対応で受け付けていた。
また、代理人に委任状をもたせたら書類を発行してもらえるのかと
聞くと、「書類を発行するには、ご本人じゃないと発行出来ません。」と
自分のミスと案内漏れを謝罪することなく平然と言ってくる。
なおかつ、そんなことすぐわかっていたら連絡するべきことである。
妻の顔が曇っていく。
ただ、妻にとってもその回答は想定の範囲内だった。
連絡が遅いことは除いて。
初めて事前に勉強していたことが、役に立つときがきた。
それは、平成21年1月22日の最高裁判例である。
相続人の全員の同意がなくとも、法定相続人1人でも遺産である
預金の取引履歴調査が可能になる最高裁判例が出ていた。
【最高裁判例の内容】
1月22日、最高裁は、相続人の一人が遺産の内容を調査
するために預金の取引履歴を調査する際には、「他の相続人を
合わせた全員の同意」は必要ないという内容の判決を出した。
それまでは、遺産である預金の調査をするには
「全員の同意が必要」であるとの最高裁が判断をしていたので、
判断を変更したことになる。
詳しい判例はこちらになるが、妻たちの前にとても苦労して
この判例を勝ち取った方々にとても感謝である。
-----------------------------------------
預金取引記録開示請求事件
最高裁判所第一小法廷 平成21年01月22日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030? action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37210&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090122111638.pdf
-----------------------------------------
この判例があったおかげで、妻たちも真実を知ることができる。
妻は「2009年の1月の最高裁の判例で、他の相続人の
同意がなくても、預金を調べることができるはずなのに、
そんなことをおっっしゃるんですか?しかも、一週間時間が
欲しいとおっしゃったのはそちらなのに、何も連絡もよこさず、
謝罪もないのに、おかしいですね。」っとこの判例を支店長さん
へ伝えると、驚いたようで少し間をおいて「あ、あの相続人の方
一人でも大丈夫です。」と、支店長さんは回答を変えてきた。
そのまま妻は怒りながらも冷静に支店長さんに質問をする。
「その書類は、行けばすぐに出るものですか??また、
郵送でも対応可能ですか??」
支店長さん「はい。すぐに出せます。
ただ、郵送はできませんので、相続人ご本人様が窓口に
いらして頂くしか書類は出せません。」と回答。
妻は「それなら、もっと前に連絡できましたよね。
なぜ、連絡をいただけなかったのでしょうか。」と反撃。
「もうしわけありませんでした。」と一言だけの支店長さん。
妻は、「直接窓口にいけば、すぐ出していただけるんですよね。」
支店長さん「はい、窓口にきていただいたら、書類はすぐ出せます。」
妻「わかりました。では後日、伺いますので、伺う前に事前に
連絡いたします。ただ、窓口に伺えばすぐに書類発行して
いただけるんですよね。一週間もまったので、過去3年分の
取引履歴もすぐに出していただけるんですよね。」
支店長さん「はい。すぐに出せます。」
と何度も金融機関の窓口にいけば、
頼んでいた書類を出してもらえることを確認していた。
「わかりました。ありがとうございます。」と
妻は、お礼を述べそのまま電話を切った。
電話を切った妻は、書類を出せないのであれば、
先に必要なものを案内するのが普通でしょ!!とかなり怒っていた。
Nおじさんから書類が届いて2日経過した火曜日。
結局一日待ったが、支店長さんからの返事は全く無かった。
勿論、遅延連絡なども一切無い。
妻はすこし風邪気味で調子が悪そうにしている。
「僕は、今日休んだら?」と提案する。
妻も仕事とプライベートと忙しく疲れていたので
「うん。そうだね。」と今日は有給を使うことにして会社に連絡した。
それでも支店長さんから連絡がないことを気にしていた妻は、
約束の期限一週間が過ぎていたこともあって、
金融機関に連絡することにした。
録音準備も万端で妻は電話をした。
受付から支店長さんに繋いでもらう。
妻が書類の件を確認する。
「一週間時間を欲しいとおっしゃっていたので、
お待ちしておりましたが、連絡がございませんでしたので、
こちらからさせていただきました。」と。
すると支店長さんは「残高証明書の手続きには、
相続人全員の署名捺印が必要です。」と回答は驚くべきものだった。
一週間前にはそんなこと一言も言わず、簡単な対応で受け付けていた。
また、代理人に委任状をもたせたら書類を発行してもらえるのかと
聞くと、「書類を発行するには、ご本人じゃないと発行出来ません。」と
自分のミスと案内漏れを謝罪することなく平然と言ってくる。
なおかつ、そんなことすぐわかっていたら連絡するべきことである。
妻の顔が曇っていく。
ただ、妻にとってもその回答は想定の範囲内だった。
連絡が遅いことは除いて。
初めて事前に勉強していたことが、役に立つときがきた。
それは、平成21年1月22日の最高裁判例である。
相続人の全員の同意がなくとも、法定相続人1人でも遺産である
預金の取引履歴調査が可能になる最高裁判例が出ていた。
【最高裁判例の内容】
1月22日、最高裁は、相続人の一人が遺産の内容を調査
するために預金の取引履歴を調査する際には、「他の相続人を
合わせた全員の同意」は必要ないという内容の判決を出した。
それまでは、遺産である預金の調査をするには
「全員の同意が必要」であるとの最高裁が判断をしていたので、
判断を変更したことになる。
詳しい判例はこちらになるが、妻たちの前にとても苦労して
この判例を勝ち取った方々にとても感謝である。
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預金取引記録開示請求事件
最高裁判所第一小法廷 平成21年01月22日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030? action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37210&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090122111638.pdf
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この判例があったおかげで、妻たちも真実を知ることができる。
妻は「2009年の1月の最高裁の判例で、他の相続人の
同意がなくても、預金を調べることができるはずなのに、
そんなことをおっっしゃるんですか?しかも、一週間時間が
欲しいとおっしゃったのはそちらなのに、何も連絡もよこさず、
謝罪もないのに、おかしいですね。」っとこの判例を支店長さん
へ伝えると、驚いたようで少し間をおいて「あ、あの相続人の方
一人でも大丈夫です。」と、支店長さんは回答を変えてきた。
そのまま妻は怒りながらも冷静に支店長さんに質問をする。
「その書類は、行けばすぐに出るものですか??また、
郵送でも対応可能ですか??」
支店長さん「はい。すぐに出せます。
ただ、郵送はできませんので、相続人ご本人様が窓口に
いらして頂くしか書類は出せません。」と回答。
妻は「それなら、もっと前に連絡できましたよね。
なぜ、連絡をいただけなかったのでしょうか。」と反撃。
「もうしわけありませんでした。」と一言だけの支店長さん。
妻は、「直接窓口にいけば、すぐ出していただけるんですよね。」
支店長さん「はい、窓口にきていただいたら、書類はすぐ出せます。」
妻「わかりました。では後日、伺いますので、伺う前に事前に
連絡いたします。ただ、窓口に伺えばすぐに書類発行して
いただけるんですよね。一週間もまったので、過去3年分の
取引履歴もすぐに出していただけるんですよね。」
支店長さん「はい。すぐに出せます。」
と何度も金融機関の窓口にいけば、
頼んでいた書類を出してもらえることを確認していた。
「わかりました。ありがとうございます。」と
妻は、お礼を述べそのまま電話を切った。
電話を切った妻は、書類を出せないのであれば、
先に必要なものを案内するのが普通でしょ!!とかなり怒っていた。