土地と家の相続登記が無事終わり、夫名義の凍結口座の解約も済み、さぁ、残すは太陽光のみ。
そこで、あらためて提出書類の確認をしたのですが
な、な、なんと、
検認済自筆遺言書
は
無効!
と言われました。
よって、法定相続人全員の署名、実印、印鑑証明が必要との事。
何度も言いますが夫の兄弟は多くて甥姪まで相続人は広がり書類を集めるのがとても大変なんです。
そうならない為に互いにどっちかが亡くなった時には「遺言者の一切の財産は配偶者(○○相手の名前)に相続させる」との内容で遺言書を書いておいたのに、ここへきてそれが無効だなんて😭
ちなみに
FIT事業公式サイトに載ってる必要書類の一覧↓

遺言書の
「遺言者の一切の財産は配偶者(○○私の名前)に相続させる」
この文言が↑の赤で囲んだ部分に該当すると思うのですがどう思いますか?
不動産(法務局)は相続出来たのに、なぜ太陽光(再生可能エネルギー庁)が出来ないのか?
太陽光発電は国が行ってるFIT事業で経産省(再生可能エネルギー資源エネルギー庁)の管轄となってます。
同じ国でありながら法務省が認めてるのに経産省が認めないのは納得出来ない!とばかりに随分と長い時間電話でやりとり。
何人かの人と話しましたが結局はルールなので!で終わりです😫
電話代(ナビダイヤル)がかさんだだけでした😭
それでも
「事情は分かりました。取り敢えず、その遺言書と他の必要書類で一度申請してみて下さい」となりました。
可能性は限りなく低いがもしそれで通ればラッキー。ダメなら不備として追加の書類(全員の署名等)を出す事になる。との事。
しかも、電子申請なので各書類を写真に撮ってそれをPDFファイルに変換して送ると言う流れ。
それ以外にも必要な情報取得等があってとても煩雑そう。自分でやりたいけど自信がないのでハウスメーカーにお願いすると思います。
このまま名義変更しないと家の売買も出来ない(又はトラブルのリスク)ので私亡き後のトラブルは回避したいのです。
しかも、売買できなければいずれ空き家になり国が推し進める空き家解消に向けた流れとは逆行します。矛盾してないですか?全ては国がやってる事です。
子供が居ないと言うだけであまりに煩雑な相続手続、もっともっと簡素化して欲しいものです。
