昨日のつづき。

 

うちの場合は、製パン業になるので、

まずは保健所の許可が下りないと、商売が出来ません。

 

パン工房を作るにあたって、保健所が認める施設でないと、

営業許可が下りないです。

 

ということで、まずは、確認に保健所へ。

 

「パン屋を開きたいです。」というと、

「製パン・菓子製造業」という許可が必要だと教えてくれました。

 

二層シンクと、手洗いは必須だよー。↓

 

 

これは、自治体によって、内容が異なります。

開こうと思っている場所を管轄する、保健所に聞いてください。

 

例えば、うちは茅ケ崎市ですから、となりの藤沢市の保健所と許可が異なりますからね。

 

しかし!

 

意外とこの工程を確認せずに、工房や飲食店を作ってしまう人がいるようです。

 

普通に考えたら、分かるだろーと思うのですが、

勝手にキッチンを作って、食べ物を販売してしまうのですね。

あ、特別にキッチンを作らずに、家庭のキッチンで作った物を売ってる人もたまにいます。

これあかんやつー!

 

営業許可なく食品を販売することは、保健所に怒られますし、

衛生上も問題ありなので、絶対やめて下さいよ。

 

物販(他から買ったものを売る)や、

自分で作った物(家具とか雑貨とか)の販売は、

小売りになるので、許可は必要ないと思います。

特殊なものを売るなら、別ですけど。

 

あと、自宅サロン(エステとか)も基本的に、保健所の許可がいらないですが、下記のものは、必要です。

 

・ 治療効果をうたったマッサージなどは、国家資格となる「あんまマッサージ指圧師」の資格が必要。

保健所へ施術所開設届けを出す必要あり。

 

・ まつ毛エクステなどは、美容師面鏡が必要。

保健所へ美容所開設届けの提出。

 

まずは、自分がこれから開業しようと思っている業種は、

保健所の届けが必要かどうか、きっちり確認してくださいね。

 

始めるのに少し悩んでおられる方。

お気軽にご相談下さい。

 

 

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