昨日のつづき。
うちの場合は、製パン業になるので、
まずは保健所の許可が下りないと、商売が出来ません。
パン工房を作るにあたって、保健所が認める施設でないと、
営業許可が下りないです。
ということで、まずは、確認に保健所へ。
「パン屋を開きたいです。」というと、
「製パン・菓子製造業」という許可が必要だと教えてくれました。
二層シンクと、手洗いは必須だよー。↓
これは、自治体によって、内容が異なります。
開こうと思っている場所を管轄する、保健所に聞いてください。
例えば、うちは茅ケ崎市ですから、となりの藤沢市の保健所と許可が異なりますからね。
しかし!
意外とこの工程を確認せずに、工房や飲食店を作ってしまう人がいるようです。
普通に考えたら、分かるだろーと思うのですが、
勝手にキッチンを作って、食べ物を販売してしまうのですね。
あ、特別にキッチンを作らずに、家庭のキッチンで作った物を売ってる人もたまにいます。
これあかんやつー!
営業許可なく食品を販売することは、保健所に怒られますし、
衛生上も問題ありなので、絶対やめて下さいよ。
物販(他から買ったものを売る)や、
自分で作った物(家具とか雑貨とか)の販売は、
小売りになるので、許可は必要ないと思います。
特殊なものを売るなら、別ですけど。
あと、自宅サロン(エステとか)も基本的に、保健所の許可がいらないですが、下記のものは、必要です。
・ 治療効果をうたったマッサージなどは、国家資格となる「あんまマッサージ指圧師」の資格が必要。
保健所へ施術所開設届けを出す必要あり。
・ まつ毛エクステなどは、美容師面鏡が必要。
保健所へ美容所開設届けの提出。
まずは、自分がこれから開業しようと思っている業種は、
保健所の届けが必要かどうか、きっちり確認してくださいね。
始めるのに少し悩んでおられる方。
お気軽にご相談下さい。
JR東海道線 茅ケ崎駅より2駅
JR相模線 香川駅徒歩10分
・営業時間 10時~20時(日曜日のみ18時まで)
・定休日 月曜・火曜、水曜日、
・神奈川県茅ケ崎市みずき1-10-15
・0467-54-2525
・店舗アクセス
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