群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記 -31ページ目

群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

スマートフォンに変えてから片時も離さずになってしまい、携帯依存症の中高生のようです。にひひ


スマートフォンの走りだったiphoneはまさにプロダクトイノベーションと言うべき技術革新でしたが、最近はプロセスイノベーションにきっちりと変わってきており、スマートフォン市場も技術進捗のS字カーブのてっぺんに来ているように感じます。


さて、今後の新しい携帯電話市場にはどんなプロダクトイノベーションがくるのでしょうか?


携帯依存症の私としては楽しみなかぎりです。そして、嫁がきっと最初に買うことでしょうショック!


時代に取り残されないように頑張りましょう。


たった今、初めて自分のICカードで電子申告をおこないました。


つい2週刊前まで補助税理士だったので、電子申告はたくさんしてきましたが、実は自分のカードを使ったことがなく、ひやひやしながら初申告。ニコニコ


次世代javaのおかげで画面が出なかったり、パスワードの変更掛けてなくて再取得したりと、1週間格闘しましたが、無事終わってホッとしています。


一回成功するとあとは流れ作業なので、それほど問題なかったりするんですが、なんでも最初は大変なもんですね。


でも、社労士の提出代行印を初めてつかった時のように、やっぱり自分の名前で行うことには、高揚感と、怖さみたいなものが両立するような感じです。


だんだん慣れていくんだろうと思いますが、仕事への責任の重さを改めて感じる一日でした。

前回に引き続き、増税になるかもの話です。


平成23年税制改正で目玉の一つと言われていた相続税の基礎控除と税率の辺区について、平成25年1月1日以降開始相続から改正になるようです。


ここで、基礎控除について簡単に触れます。


現行


5,000万円+1,000万円×法定相続人の数


改正後


3,000万円+600万円×法定相続人の数


となっています。


この算式によって計算された分の財産までは相続税がかからないということです。


基礎控除は、残された遺族の生活の保障を前提に作られた制度で、金額設定時は土地の値段等が高かった時代のものです。


今回の改正では、景気や土地相場の下落等に合わせて、実態に即した金額に変更とのことです。


今回の改正で、相続税の納税義務者は、日本人口の4%から7%前後に増加する見通しです(%については諸説あります)


このほか、最高税率が現行50%が最高税率ですが、55%が最高税率になっており、相応の増税になります。


そんなに財産がないと思っている方でも相続税の納税義務者になる可能性は出てきます。


事前の対応が必要です。