平成25年は増税だらけ(2) | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

前回に引き続き、増税になるかもの話です。


平成23年税制改正で目玉の一つと言われていた相続税の基礎控除と税率の辺区について、平成25年1月1日以降開始相続から改正になるようです。


ここで、基礎控除について簡単に触れます。


現行


5,000万円+1,000万円×法定相続人の数


改正後


3,000万円+600万円×法定相続人の数


となっています。


この算式によって計算された分の財産までは相続税がかからないということです。


基礎控除は、残された遺族の生活の保障を前提に作られた制度で、金額設定時は土地の値段等が高かった時代のものです。


今回の改正では、景気や土地相場の下落等に合わせて、実態に即した金額に変更とのことです。


今回の改正で、相続税の納税義務者は、日本人口の4%から7%前後に増加する見通しです(%については諸説あります)


このほか、最高税率が現行50%が最高税率ですが、55%が最高税率になっており、相応の増税になります。


そんなに財産がないと思っている方でも相続税の納税義務者になる可能性は出てきます。


事前の対応が必要です。