税理士業務と、社労士業務は密接に関係していますが、境目を説明するのは結構大変ですよね。
先日も、「うちの税理士さんも労災やってるよ」とおっしゃる方が。
話を細かく聞くと、給与計算ソフトで集計したデータをもらって、自分で労働保険の申告書を書いて、銀行に持っていくとのこと。
お客さんにとって、この辺の境目がとっても難しい。(多分、業務やっている我々も難しいと思う。)
例えば、年末調整業務の総括表や法定調書は税理士の業務だけど、普段の賃金台帳の作成は厳密には社労士業務。
どちらもソフトを使えば一緒に出てくるものだけに、線引きは難しいのだと思います。
しかし、無用なトラブルを避けるためにも、どっかで線引きはほしいなぁと思います。