平成24年度の住宅税制の拡充(3) | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

前回まで、贈与と住宅ローン控除の拡充について触れてきました。


今日は、登録免許税と固定資産税について触れます。


○登録免許税について


登録免許税のうち所有権保存登記部分は1.5/1000となっていますが、認定省エネ住宅につきましては、1/1000となっており、若干の減額になるようです。


○固定資産税


一般住宅の固定資産税 3年間 1/2に減額

中高層耐火建物      5年間 1/2に減額


上記減額措置が平成26年3月31まで延長になりました。


そういえば、自分自身平成21年の6月に住宅を購入してるので、固定資産税の減免措置は今年までです。ガーン


このブログを書いていて、「いくらになるんだろう?」と確認してしましました。


心当たりのある方はご注意を。