平成24年度の住宅税制の拡充(2) | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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前回の続きで住宅関係の拡充について書いていきたいと思います。


通常の住宅ローン控除の割増として、認定省エネルギー住宅については拡充制度が創設されることになります。


拡充される項目は、住宅借入金等の年末残高の限度額についてです。


平成24年  省エネ 4,000万円 一般 3,000万円

平成25年  省エネ 3,000万円 一般 2,000万円


土地と建物の取得となると借入金額3,000万円を超えることは良くあると思いますので、ここでの上乗せ1,000万円は効果としては大きいと思います。


ちなみに、控除額は借入金年末残高の1%です。