10日に閣議決定した税制改正大綱
会社経営者の気になる点は、給与所得控除の見直しと、退職所得課税の見直しです。(自動車関係は前に投稿したので)
①給与所得控除の見直しについては、年収1500万円以上の給与所得者の控除を年間245万円という上限を設けるものです。これに伴い、会社の役員等で相当の年収をもらっている方は確実に増税となります。
②退職所得については、現行で、もらった金額から退職所得控除(勤続年数×40万円等)を引いた額の1/2ですが、役員等がもらう退職金には、この1/2部分がなくなるようです。
1/2になるかならないかで大きな違いですが、今回の役員の範囲は勤続5年以内とのことですので、「天下り」に対するけん制的な改正とも取れます。
どちらにしても、増税に変わりはないです。
次回も、改正関係の続きを投稿したいと思います。