退職所得の受給に関する申告書は必ずもらいましょう | 群馬の税理士・社会保険労務士の開業奮闘記

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群馬県で税理士・社会保険労務士の独立開業を目指しています。開業までの間、税金や社会保険・その他経営に関することについて書いていきます。

最近の税務調査では、源泉所得税について課税されるケースが増えていると思います。


法人の利益が減少していて、黒字法人の割合が30%を切っている現在においては、調査による法人税の徴収が減少しているのは当然だと思います。


このため、従業員から徴収すべき源泉所得税について、細かく確認されるときがあります。


例えば、「扶養控除申告書は従業員本人が記載しているか」とか、「控除照明の添付漏れはないか」とか、ビックリするくらい細かく見ていく調査官の人もいます。


もうひとつ聞かれるのが、「退職所得の受給に関する申告書」をきちんともらっているかということです。


退職金に対する税金は、次の算式により計算されます。


○(退職金の収入-退職所得控除)×1/2=退職所得金額


ここで計算された退職所得の金額に、税率を掛けて計算されます。計算式中の退職所得控除は、勤続20年までは1年につき40万円、勤続20年以降は1年につき80万円まで控除できることとなります。


実際に、勤続25年の人が1,000万円の退職金をもらうと次のような計算になります。


(1,000万円-(40万円×20年+80万円×5年))×1/2=0


このように退職所得はゼロとなり、退職金に対する所得税はかからないこととなります。


とてもありがたい退職所得控除ですが、この控除を受けるためには、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している必要があり、会社はその申告書を保管する義務があります。


この申告書の提出がない場合は、もらった退職金に一律20%の源泉税が徴収されることになりますが、ここが調査のポイントで、調査に行ったときに会社側で申告書の保管がない場合は、会社が退職した従業員に代わって一律20%の源泉所得税を納めることとなり、会社は退職した従業員から代わりに収めた税金を徴収しなければいけません。


退職した従業員から徴収するのはとても大変ですので、会社が泣き寝入りというケースも多々あります。


なお、会社が退職した従業員から20%の源泉を徴収できた場合、その従業員が確定申告をすることで、退職所得控除を受けることができるので、この時点で従業員に所得税は還付されます。


この場合は、最終的に調査で徴収した税額と、個人に還付する金額がイコールになるため、結果は一緒になります。


結果が一緒ならいいじゃないかとも思いますが、調査で税収の上がらない調査員の方々は、こういったところで結構な金額を持っていきます。


会社には従業員などから税金を徴収する義務(源泉徴収義務といいます)があるので、調査官の指摘は仕方のないことですが、こういったところで無駄な税金を払わないで済むよう、日々の業務で注意する必要があります。