6月30日に施行された今年度の税制改正。震災の影響で小さな改正になりましたが、その中でちょっと気になるのが、「雇用促進税制」
新たに創設された制度で、新規雇用を行うと税金が控除される制度です。(詳しい要件等は国税庁ホームページを参照ください)
細かい要件を言い出すときりがなさそうなので、何点か気になった事項を書きますと、まず、平成23年4月1日以降開始事業年度の場合、10月31日までに、ハローワークに雇用計画書を提出し承認を受けることと、計画期間中の解雇が御法度となるこの二点が気になります。
一点目の雇用計画書の提出については、期首から2ヵ月以内に提出なのですが、今回の税制改正が遅れたことから、見出しのような取扱いになっています。大事なのは計画ありきの制度であって、期末に雇用要件を満たしたから受けましょうという制度ではありません。
二点目の解雇についてですが、最終的な解雇の確認等を監督署が行ったうえで、その確認をもとに国税が税額控除をおこなうことから、解雇の除外申請に限定列挙されるような状況でない限り解雇があった場合は、税額控除を受けるのは難しいということです。
両方とも厚労省系の助成金なんかではよく聞く話ですが、税金がらみの場合は主の作業は税理士がらみになると予想されます。
企業側にも慎重な対応が必要ですし、状況に応じて、顧問税理士と顧問社労士の双方の協力体制が必要かもしれません。
なんにしても、まずは雇用計画の提出を。