神奈川県議会「女性活躍推進議員連盟」シンポジウムに参加させて頂きました。
講師は、厚労省「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」構成員、
お茶の水女子大学 戒能民江名誉教授です。
日本における女性支援は、昭和31年制定された売春防止法に基づいて、実施されてきました。
しかしながら、日本の社会状況の変化から、婦人保護事業の対象が多様化・複雑化(DVやストーカー被害、AV出演強要等)しており、
神奈川県議会が提出した意見書も大きく貢献し、
女性保護のための包括的な新たな法制度が必要との結論に至り、
今年の5月22日、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)」が全会一致で成立したのです。
女性支援新法は、令和6年4月に施行され、国や地方自治体に対して、困難な問題を抱える女性への支援に必要な施策を講じる責務を規定し、
基本計画の策定や女性相談支援センターや支援員、自立支援施設等の配置することを努力義務にしています。
『女性支援新法』【第3条】
〈基本理念〉
◯困難な問題を抱える女性が、それぞれの意志が尊重されながら、
抱えている問題・その背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、
その福祉が増進されるよう、発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の
多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。
◯支援が、関係機関及び民間団体の協働により、
早期から切れ目なく実施されるようにすること。
◯人権の擁護を図るとともに、男女平等こ実現に資すること。
ようやく女性支援の新たなスタート地点に立ったに過ぎず、今後は施行前に国の基本方針や自治体の基本計画策定や国民の意識改革、
当事者や支援現場の声を活かし、民間団体等と連携して推進していく必要があります。