税の勉強会 | 石川巧オフィシャルブログ「すべては三浦のために」Powered by Ameba

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一期一会を大切に、神奈川県議会議員石川たくみのブログです。
<私の目指す政治活動>
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 ○一人でも多くの三浦ファンを ○より身近な市政に

県議会を終えて、「公益社団法人 横須賀法人会青年部会セミナー」に出席しました。



2回目となる今回のテーマは「税務研修」。


横須賀税務署法人課税佐藤武彦上席審理担当官からは「消費税10%と軽減税率への対応」、

税理士の高梨喜裕氏から「今さら聞けない ちょっと役立つ消費税の話」について

それぞれご講演を頂きました。




2019年10月1日から、消費税及の税率が8%から10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)に引き上げられると同時に、

消費税の軽減税率制度が実施されます。




〈軽減税率(8%)の対象品目〉

●酒類・外食を除く飲食料品

●週2回以上発行される新聞(定期購読契約)

※ケータリング(老人ホーム等除く)や医薬品・医薬部外品、一体資産(おまけ付きお菓子等が食品の価値の占める割合が2/3以下の場合)は標準税率の10%になる。

※テイクアウトは軽減税率だが、提供時点で顧客に意思確認が必要。




〈日々の業務や経理にどんな影響があるのか?〉

●取扱商品や仕入れの適用税率の確認が必要

「豚の切り身は8%の消費税ですが、仕入れの豚は10%かかります」

●帳簿・請求書の記載方法が変わる

税率を区分して記載すること等、さらに2023年からインボイス制度の導入

●消費税の申告は区分して計算する




〈インボイス制度(適格請求書等保存方式)〉

2023年10月1日以降は、区分記載請求書等の保存に加え、

「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となる。いわゆるインボイス制度。




〈消費税率等に関する経過措置〉

例えば…

●旅客運賃や映画・演劇等の入場料→

施行日(2019.10.1)の前日までに領収していれば旧税率(8%)を適用。

●電気料金やガス、水道等、2019年10月31日までの間に料金支払いを受ける権利が確定するものは旧税率適用。

●請負工事等 → 引き渡しが施行日以降でも、請負工事契約を締結していれば旧税率適用。

●その他、資産の貸付け、指定役務の提供、予約販売に係る書籍等、

特定新聞、通信販売、有料老人ホーム、家電リサイクル法に規定する再商品化等…も適用。




〈軽減税率対策補助金〉

●複数税率対策対応レジの導入等支援

●電子的発注システムの改修支援