神奈川県議会 閉会 | 石川巧オフィシャルブログ「すべては三浦のために」Powered by Ameba

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「神奈川県議会 第一回定例会」最終日。


本会議におきまして平成30年度神奈川県一般会計予算ほか

総額4兆円近くの来年度関連議案66件が可決承認されました。


「私立高等学校等生徒学費補助金」では、私学助成の充実として

年収590万円未満世帯の授業料が実質無償化となりました。

家庭の経済的理由で教育を受ける機会が制限されることのないように、

子どもの学ぶ権利を保障していかなければなりません。

神奈川県の私立学校に対する生徒一人当たりの補助は全国最低水準で、

私立高校の平均学費も関東で最も高いと指摘されていました。

ちなみに隣の東京都では、年収760万円未満世帯まで

さらには都外の通学者にまで私学の無償化が実施されています。 

県内私立学校生徒の割合は、中学校で1割、高校3割強、

専修学校は9割と一般的になっています。



「予算委員会」山本哲議員の質問、

「平成30年度当初予算案の基本的な考え方について」では、

私学助成の充実として年収590万円未満世帯の

授業料の実質無償化について、国に先駆け(平成32年度から)

取り組んだのはなぜなのか、県民局に問い、

それに対して県からは、

子どもの進学を家庭の経済的理由であきらめることのないよう、

国が私学助成を拡充するまで待たせることのないように実施する、

との答弁がありました。

今回の施策によって、約1万4千人が対象者に、

県としては約9億円の負担増になります。


国際人権規約『経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約』

第13条1のbには、

「種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む)は、

すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、

一般的に利用可能であり、かつ、

すべての者に対して機会が与えられるものとすること」とあり、

日本もこの規約を批准しています(ただしアメリカは未批准)。



私学助成は憲法違反ではないか?、という誤解があります。

私学助成は、公教育の大きな部分を占める私学経営の健全化、

父母の学費負担の軽減化、教育水準の向上のためにおこなわれるものです。

1946年の憲法制定議会において、金森国務大臣(当時)は、

憲法89条は公費濫用の防止が目的であり、

私立学校は「公の支配」に属するため私学助成は憲法違反でない、

と言明しました。

それは、私立学校についても学校教育法・私立学校法・私立学校振興助成法等

各種の法的監督規定のもとにあるという考えからです。

また1998年の参議院文教科学委員会でも、町村文部大臣(当時)は、

「そういう意味で公の支配にこれは属している…

現行の私立学校に対する助成は憲法上問題ない、

こういう解釈を伝統的に文部省はとっている」と答弁しました。



憲法89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、

便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、

教育もしくは博愛の事業に対し、これを支出し、

またはその利用に供してはならない」

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