二町谷埋立地 売買契約解除について | 石川巧オフィシャルブログ「すべては三浦のために」Powered by Ameba

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一期一会を大切に、神奈川県議会議員石川たくみのブログです。
<私の目指す政治活動>
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 ○一人でも多くの三浦ファンを ○より身近な市政に

市民の皆様には、大変ご心配をおかけしております。
昨日契約解除が決定されました「二町谷埋立地売買契約」について
問題を整理させていただきます。

世間の噂や一部報道が、事実と反しており、スキャンダラスばかりが横行しています。
今回の報道は、三浦市にとって大きなマイナスなのでとても残念です。
このまま悪い情報が出回ってばかりでは、三浦市の為にならないと思っています。
自分なりに、次のステップに繋がるような公正な情報発信を心がけます。


本契約から2カ月が経過しても、有限会社吉龍から
「契約保証金」が納入されていないことを受けて
三浦市は、9月18日契約解除の通知書類を吉龍に送付しました。
「契約保証金」とは、『地方自治法施行令』
「第167条16項普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と
契約を締結する者をして当該普通公共団体の規則で定める率又は
額の契約保証金を納めなければならない」
そして『三浦市契約規則』に、
「第39条 政令第167条の16第1項の規定により納付させる
契約保証金の額は契約金額の100分の10以上の額とする」
と定められています。
この規則の問題は、支払い時期です。
本契約と同時に債権が発生することになるので、
相手にとって契約のハードルを下げています。
今回のように購入だけでなく、契約者に水産関連事業を遂行する
覚悟も問わなければならない案件では、
仮契約段階で「予約証拠金」を受け取るべきだったかもしれません。

契約解除の根拠は、『土地売買契約書』
「第15条1項 乙(有限会社吉龍)がこの契約に定める義務を履行しないときは、
何らかの催告を要さずこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により損害が生じても、甲(三浦市長)は、
その損害の賠償の責めを負わないものとする」によるものでした。

<二町谷埋立地売買契約の経緯>
①そもそも二町谷埋立地は、地元水産業・経済界の「陳情」で
平成8年長期整備計画がスタートしました。
平成19年土地売却開始以来、価格や事業内容の拘束といったハードルが高く、
一社も仮契約まで至らない状況でした。
市の財政状況に鑑み、早期の土地売却・企業立地は、
財源の確保及び地域活性化に資し公益に適うものです。
土地処分の時機を失することなく、慎重かつ迅速な対応が求められています。

②先方から市に接触があって現地視察に来たのが「2012年10月6日」。
紹介者はありませんでした。
その後相手側は三浦市を10回訪問し、
2月に臨時議会を招集して契約承認を可決する予定でしたが、
先方都合で延期となっています。2013年6月26日に仮契約を結んでいます。

③迅速な契約成立のため、条例上自治体の土地売買に必要な措置であるため、
行政より市議会6月定例会において議案第23号「財産の処分について」の
先決議案可決を求められました。

④本契約はあくまで土地取引であり、締結によって、市は「20億円の債権」を得ることになり、
また仮契約と違って値引き交渉が出来なくなるという、市にとって契約内容が有利な条件でした。
先に説明したように、今回の契約では本契約を結ばなければ
「契約保証金」は支払われなかったのです。

⑤本議会承認後の7月18日に議会承認の書類を持って正式契約を確認、
その場で契約保証金についてどのような打ち合わせがあったのかは重要な問題です。

⑥契約者の「与信調査」は契約前に済んでいます。(会社の全部証明やカタログ等を審議前に確認)

⑦暴力団排除条例に基づき、警察による信用身分調査も実施しています。

⑧個人情報の問題があって公表できませんが、契約会社代表個人の資産状況も調査済みで、
多額の個人資産、「支払能力」を確認しています。

⑨他自治体取引実績として、契約者が大手企業とともに栃木県小山市で
立地計画を進めていたことも重視しています。

⑩本契約では、相手側からは契約解除が出来ないため、
契約保証金や土地代金が支払わない状態が続けば、
相手の契約違反の責任は免れない内容でした。


Q.今回の土地売買契約の何が問題だったのか?

A.契約内容は、市側有利(価格面・土地利用制限・売買制限・保証金)であり、
締結してくれる企業がいることは、奇跡的でした。
自分なりに今回契約の問題点を考えますと、「契約手続きの失敗」だと思っています。
契約書において、契約と同時に契約保証金を払う取り決めとなっているので、
入金確認と同時に契約締結をするべきだったと思います。
もし入金されなければ、それは単なる契約不成立のはずです。
ただし、「契約保証金」については、地方自治法によると、
本契約を結ばなければ債権が発生しないため、
契約者に支払う義務はありません。
そのため、契約書上、もう少し厳密に契約成立条件を規定するか、
仮契約時に「予約証拠金」を受け取る契約にすべきでした。
取引先として完璧な相手であったか?、と問われれば、
契約者への配慮もあり言及は避けますが…
相手側の資産状況、そして自治体取引で問題を起こした時の
事業者としての信用喪失リスクを考えると契約解除の事態は想定していませんでした。
時機を失することが許されない取引として行政側の臨時議会招集や先決議案という意気込み、
そして市側有利な契約内容で、最悪でも保証金が入るという打算や
事業内容や土地売買が制約されているという条件がありました。

Q.市は騙されたのか?政治的思惑があったのでは?

A.自分もさんざん相手の思惑を考え悩み、様々な情報収集をしました。
今後も何か思惑があるのではないか、と思って注視してまいります。
しかし、契約内容を見ると、三浦市側が完全に有利な条件であり、
弁護士の見解でも市側に瑕疵はありません。
自分の見解では、相手側は、本気で震災復興や三浦市での事業拡大を目指して
契約してみたものの、三崎での新規水産加工事業に対して、
取引事業者や金融機関から相手にされず
結局事業計画遂行を断念せざるを得なかった、と考えています。

Q.契約者は誰かが連れてきたのか?

A.先方から市に直接問い合わせに来たのが事実で、
地元業者が紹介したわけではないそうです。
噂では、地元産廃業者が連れてきた、とありますが、
地元産廃業者は、今後も仕事に繋がることを考えて、
途中から交渉に立ち会うようになったと思われます。

Q.契約者は怪しい会社、そして人物ではないか?

A.確かに元々ファクタリング会社・金融業であり、
パチンコ景品取引や産廃も事業としていますが、
食品輸入や学校法人、医療機器販売等事業内容は多岐に渡っています。
行政では業績も調査済みです。
ただし、社長に会った方の話をお聞きすると、
20億円の取引をする社長には見えないそうです。

Q.今後の問題は?

A.本年度当初予算に不足が出ますが、20億円全額が
不足になるわけではありません。第三セクター等改革推進債の元金
3億7400万円を一般会計から返還する必要があります。
残り入金予定の16億円は、第三セクター等改革推進償還事業会計の
歳入として基金積立金に当てる予定でした。
なによりも、次の売却先を迅速に探さなくてはいけません。



※写真は、マスコミにも公表されました「土地売買(仮)契約書」です。