どもっ!くっすんです!

何遍もすいません。どうしても気になって、特に渡船におけるライフジャケットの事を桜マークを出している国土交通省と小型船舶機構に聞いてみようと思い電話で聞いてみました。


まず国土交通省は管轄が違うから水産庁に電話してほしいと電話番号を教えられまして水産庁に電話しました。


船釣りでのライフジャケット着用は桜マークAが必要は変わりありませんが、磯や沖堤防の渡船に関しては驚きの回答でした。



まずは疑問に感じた文章(問いと答え)を掲載します


問い

磯や防波堤等に渡る目的で遊漁船を利用する場合は、桜マーク付きのライフジャケットを着用する必要はありますか。


答え

「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づく業務規例によれば、磯や防波堤等に渡る目的として遊漁船に乗船する場合や磯や防波堤等の上においては、ライフジャケットを着用する必要があります。ただし、釣り等の船外への転落のおそれがある行為を行わない場合は、桜マーク付きのライフジャケットである必要はなく、使用環境に応じた適正品を着用していただければ結構です。


ここで僕が疑問に思って質問したのが


桜マーク付きのライフジャケットである必要はなく、使用環境に応じた適正品を着用していただければ結構です。


という部分。桜マーク付きのライフジャケットである必要ではなく、使用環境に応じた適正品を着用とありますが適正品の定義は?と聞いた所


水産庁)特に決まりや定義はない

との事でした。ちょっとびっくりしました。


そこで更に、ではCS認証ではなく、CEやCSS、またはフローティングベストなどの認証の取れてないライフジャケットの着用は?と聞いた所


詳しく調べて折り返し電話という事で、数時間経って電話がかかってきましたが、


特に規定や定義はなくライフジャケットならば何でも良いとの回答でした。


同様に小型船舶機構にも同じ質問をしましたが、磯や沖堤防での渡船でのライフジャケットは着用はしないといけないがライフジャケットの種類に制限はないという回答でした。


ただ、水産庁も小型船舶機構も補足として、渡船店の船長は安全に対する義務があり、船長の判断で桜マークやCS認証が必要という場合は必要ですとの事でした。


つまり、渡船に関するライフジャケットは着用は必要だが、種類までは問わない。船長の判断で決まっていたらそれに準ずると言うことです。


武庫川渡船や夢フィッシングではCS認証以上のライフジャケットが必要という事ですので、それが船長の判断に準ずると言う事になるのだと思います。


結論は渡船店に訪ねるしかない


でした(^◇^;)


なんじゃそれ(笑)


これだけの罰則規定を作った国土交通省は管轄違いといい水産庁は適正品に定義はないとの回答(^◇^;)


なのでこの連日のブログでああだこうだ書いて来ましたが、正式な回答がわかりましたので、誤解を招きかねない関連のブログを削除させていただきます。


乗合船は桜マークAが必須

渡船は渡船店の判断に準ずる


が正解です。

結論、渡船によってはややこしいので桜マークA付きのライフジャケットを着用してください(^◇^;)


追伸3/10のブログはお休みします