皆さん、今晩は!(/・ω・)/
初めに「第19回伊勢崎シティマラソンのランナー募集」についてお読みください。
『第19回伊勢崎シティマラソンを下記の日程で開催します。
令和5年10月1日(日)までランナーの募集をしています。
出場枠に余裕がありますので、ご家族、ご友人、地域のみなさんをお誘いのうえ、ぜひ
お申し込みください。
●日時:令和5年12月3日(日)午前8時30分から競技開始。
●会場:伊勢崎市華蔵寺公園運動施設
●募集期間:令和5年9月1日(金)~10月1日(日)
●応募方法:スポーツ大会等のエントリーサイトである「RUNNET」から応募してください。
【RUNNETホームページ】
https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=331953&div=1
大会の詳細については、伊勢崎シティマラソンオフィシャルホームページで確認して下さい。
【大会オフィシャルホームページ】
https://sports-isesaki.jp/citymarathon.html
スポーツ振興課 0270-27-2747 』
さて、本日も昨日に引き続き「性的少数者の社会生活」について書きたいと思います。
注目したいのは、裁判官全員が性自認に基づいて、社会生活を送る利益を強調した点で
す。性的少数者への理解を深め、多様性を尊重する社会へ意識変革を促したと捉えるべき
ではないでしょうか。
さらに裁判長は、今回の問題から浮き彫りとなった教訓として、施設管理者や人事担当者
が「トランスジェンダーの人々の置かれた立場に十分配慮し、真摯に調整を尽くすべき義務
がある」とも指摘しています。
性的少数者が抱える課題は多様で、一律の解決策はありません。各職場で最適な解決策
を探る努力が肝要であり、教育や研修など理解増進への取り組みを強化したいものです。
誤解してはならないのは、この判決が当事者のいる職場環境についての事案であり、不特
定多数が利用する公共トイレなどを念頭にした判断ではないことです。公共施設における対
応は、社会全体の理解を広げる丁寧な議論が必要です。
6月施行のLGBT理解増進法では、国に基本計画や指針の策定を定めています。今回の
判決の趣旨を参考に、検討を進めてほしいと思います。