皆さん、こんばんは!ヽ(^o^)丿

 

 初めに、いせさき情報メールを掲載しますので、お読みください。

 

『空き家に関する相談に群馬県宅地建物取引業協会伊勢崎支部及び全日本不動産協会

 

群馬県本部の宅地建物取引士が応じます。所有する空き家の管理・活用などで困っている

 

人は相談してください。
 

[期日]3月10日(金)午前9時30分~午後3時30分 ※正午から午後1時までは除きます
 

[会場]市役所東館3階打合室
 

[内容]空き家の売買・賃貸に関する相談等
 

[定員]10人程度(先着順)事前予約制
 

[事前申し込み]2月24日(金)から3月9日(木)の午前8時30分から午後5時15分の間に

 

電話で市役所住宅課へ
 

                                    住宅課 0270-27-2797 』

 

 

 

 さて、本日も昨日に引き続き「性犯罪の処罰」について書きたいと思います。

 

 

 同意が「あった」「なかった」という内心の判断は難しく、裁判所の認定にばらつきが出かね

 

ないとの議論があったからです。

 

 そこで要綱案は、“不同意性交罪”ではなく、現在の強制性交等罪について「同意しない意

 

思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ」「(その)状態にあることに乗じたりした場

 

合」との、包括的要件を追加しました。さらに、そのような行為につながる具体例として「暴行・

 

脅迫」「アルコールの影響」「睡眠などの意識不明瞭」「恐怖・驚愕」など8項目を挙げました。

 

 これらの外観的・客観的要件は、裁判での強制性交等罪の認定を明快にし、同時に、「合

 

意のない性交は犯罪」との、メッセージにもなることが期待できます。

 

 また要綱案は、性犯罪の被害は顕在化しにくいことから、強制性交等罪の公訴時効を15

 

年から20年に延長することなども提起しました。

 

 何としても刑法改正を実現し、性犯罪との闘いをさらに進めていきたいものです。