大韓帝国(15) | 朝鮮王朝から大韓帝国へ
○ 大韓帝国国制
 

前回取り上げた「毒茶事件」は、ロシア勢力の撤退から半年も経たないうちに起こった事件でした。
高宗もこの頃になると、独立協会の反ロシアキャンペーンに激怒したスペイエル公使に詰め寄られて、財政顧問の引き上げを認めてしまった判断を後悔していたとも言われます。
国庫が底をつき、前年の米の不作と春の旱魃で官吏の俸給さえもまともに支給できないような状況のなかで、深刻な騒擾状態が続き、挙句の果てに降って沸いたような若手中枢院議員による朴泳孝の担ぎ出しが中枢院会議を通過しました。
一部には、朴泳孝大統領説まであったといわれるこの動きは、仁化門での高宗の親諭によって、独立協会との間に生まれた信頼関係を一挙に瓦解させ、共に進めようとしていた政治改革の流れも完全に断ち切られることになりました。
多くの独立協会員が逮捕され、処刑され、後に韓国初代大統領となった李承晩も、このときに独立協会の一員として活動しており、発砲事件の共犯者として、笞一百、終身刑の判決を受けています。(高宗実録 1899.07.27)
この高宗の断固たる決断を促したのは朴泳孝への嫌悪だけではなく、その背後にいる日本に対する嫌悪と、ロシアへの配慮だったようにも思われます。
ロシアは日本に対して譲歩はしたものの、朝鮮を日本に譲るというようなことは毛頭考えていませんでした。
高宗もロシアへの期待を決して捨てておらず、ロシア皇帝に対する感謝の念と、
末永く変わらぬ友誼を願う心情を綴った親書を新任のマチューニン公使託しています。
高宗が、生まれたばかりの大韓帝国の統治者として、日本の目論みが透けて見えるような中枢院の建議を決然と拒絶したのは、ここに至った経緯を振り返っ
てみれば、むしろ当然のことだったのかもしれません。
ともかくも、それから半年ほどたった1899年8月、高宗は大韓帝国に新たな国制を定め、政治とは何か、君権とは何かを明確に規定して、それを土台として新たな国家運営に乗り出す決意を固めました。
今回は、この「大韓国国制」について見てみたいと思います。
 
 
日省録 1899年7月12日 (陽8月17日)
 
法規校正所総裁の尹容善、議定官の徐正淳、李鍾健、李允用、權在衡、朴容大、李善得(リゼンドル)、柏卓安(ブラウン)、成岐運、金永準、具禮(グレートハウス)、委員の金益昇、高義敬、玄尚健を咸寧殿で召見した。
 
※ 法規校正所
法律を整備するための立法機関で、1897年に校典所として創設され、独立協会からも、尹致昊や徐載弼などが参加しましたが、政府の構造改革についての議論が噛み合わず、結局、膠着状態に陥りました。
その後、1899年6月に、議政府の下部組織として、法規校正所が新たに設置されました。  
 
このところの陽気もまだまだ蒸し暑いと朕が云うと、容善が、おっしゃる通りで、宮内府大臣の李載純と、内部大臣の閔丙奭も体調が芳しくなく、未だに待令を受け取っておりませんと言った。
ならば、善得(リゼンドル)等に、否、善得等が、お大事にと言っていると伝言をしておくようにと命じておいた。
容善が奏本を進呈し、朕が読み終わって、この奏本は衆議はみな同じ意見だが、外国人らも議論をしたものかと聞くと、容善は、衆議はみな同じで、外国人の議論もまた同じ意見でしたと言った。
朕は、これは尋常のことではないので、皆が釐正して、卿等もそれをよく肝に銘じておく必要があると言うと、容善が謹んで聖念により挙行いたしますと言った。
善得(リゼンドル)等は、臣等もまた毎日参会して、聖念を仰ぎ、それに副うようにいたしましたと、朕を顧みて言った。
在衡の言によると、朕が見たオーストリアの批準文の大きくて丸い印は、その国の御璽だということだ。
外国の例では、印璽は用いるところによって同じ印ではないが、批準文には必ず押印しなければならないと聞いているという。
朕が、卿は以前に日本とオーストリアの公使が締約した際に、それを見なかったのかと聞くと、在衡は、そのときはただ両国公使が締約しただけで、批準文ではなかったため、もとより、印は見ておりませんと答えた。
朕が、いまの政府の諸臣で外国と訂約したことがあるのは誰かと聞くと、在衡が趙秉稷と閔種默ですと言った。
閔種默は外国と議約していただろうかと言うと、在衡が、かつて統理衙門督辦のときに議約していますと言った。
允用によれば、趙秉式もまた、外国と議約しているということだった。
 
国制を定めて、天下に頒示するよう命じた。

校正所が奏上した。
国の初めに立ち、先ず、政治の如何、君権の如何を著し、一定の制度があることを天下に昭示し、然る後に、臣民にこれを間違いなく遵守させるようにすることができるようになります。
昔、我太祖大王が天命を承受し、国を創り、垂統されましたが、未だこれらの定制を頒示するまでには至っておらず、我が聖上陛下が中興の業を建てられ、皇帝となって寶位を継がれ、また、国号を改定されました。
周は古い国ではありますが、維新を試み、萬億年の無疆の安定は、実にこれに基くものです。
それは、およそ先の王朝ができなかったことでもあり、まさに今日、この法規校正所が設けられた所以です。
今、臣は、国制を商立せよとの詔勅を伏して奉じました。
そこで、あえて衆議の援けを取り入れ、公法に照らして、国制一編を定め、もって本国の政治の何たるか、君権の何たるかを明示しました。
君権は、誠に法規の中枢であり、大きな要であります。
この法制の頒布により、千法萬規が自ずと定まり、きちんと校正されることになります。
ここに、臣下の会議を経て、謹しんで標題を開録し、この法制を定めたことを天下に頒示する聖裁と勅令を要請いたします。
 

大韓国国制
 
第一條 大韓国は世界萬国が公認する自主独立の帝国である。
 
第二條 大韓帝国の政治は、五百年の伝統に由来し、後の萬世に亘って変わる
            ことのない専制政治である。
 
第三條 大韓国大皇帝は、無限の君権を享有する。
            これを(※万国の)公法では、自立政治という。
 
第四條 大韓国臣民に、もし大皇帝が享有する君権を侵損する行為があったと
            きは、已行未行をとわず、臣民の道理を失ったものと認める。
 
第五條 大韓国大皇帝は、国内の陸海軍を統率し、編制を定め、戒嚴解嚴を命
            ずる。
 
第六條 大韓国大皇帝は、法律を制定し、その頒布と執行を命じ、萬国の公共の
            法律に倣って国内の法律を改定し、大赦、特赦、減刑、復権を命ずる。
            これを公法では、自定律例という。
 
第七條 大韓国大皇帝は、行政各府部の官制、及び文武官の俸給を制定、或い
             は改正し、行政上必要な各項について勅命を発行する。
             これを公法では、自行治理という。
 
第八條 大韓国大皇帝は、文武官の黜陟、任免をおこない、爵位、勳章、及び      
            その他の栄典を授与し、或いは遞奪する。
            これを公法では、自選臣工という。
 
第九條 大韓国大皇帝は、条約を結んだ各国に使臣を派送、駐紮させ、宣戦、
            講和、及び諸般の條を締結させる。
            これを公法では、自遣使臣という。
 
 
※ このように、皇帝の強力な専制権力を顕示した国制が定められました。ここで「公法」と言っているのは、アメリカ人宣教師のWilliam A. Martin(丁韙良)が中国で漢語訳した「公法会通(万国公法)」 (Johann Caspar Bluntschli 著)という国際法で、日本も明治維新のときに少なからぬ影響を受けたと言われます。
目を引くのは、自主独立国の皇帝として「無限の君権」による「専制政治」を行い、
臣民はそれを侵してはならないというところで、絶対的な専制体制を明確に規定しています。
その統治権は如何なる制限も受けない無限のものであって、万国公法に基づき、他国の干渉を受けず、自ら政治体制を法律として制定できる権限を持っていると宣言しています。
さらに、軍の統帥権恩赦権官制の制定権行政の命令権栄誉の授与権外交権といった君主権を絶対的に専有して、国を統治すると規定されました。
このような強力な専制権力が必要とされた背景には、当時の韓国を取り巻く緊迫した国際情勢がありました。
つまり、この新国制は必ずしも旧来の政治体制に戻ることを企図したのではなく、強大な権力を行使することによって、近代的な国家として蘇生しようという、強い決意の表れとみることもできるように思います。
ここで、大韓国国制が制定された経緯と歴史的な意味について、「新編韓国史42 大韓帝国」から、李潤相著「大韓国国制の制定過程」の一部を抜粋して紹介したいと思います。
 
 
(1) 校典所の設置
 
大韓帝国の歴史的な性格を把握する際に、先ず基礎となる法律体系は、1899年8月17日に頒布された大韓国国制である。
この国制が制定頒布された状況を理解するためには、まず、当時の立法機構が設置された過程をみておく必要がある。
高宗は、ロシア公使館から慶運宮に還御した直後の、建陽2年(1897年) 3月16日、前職、現職の大臣を呼び、今後の政治の状況と、民心の動向、及び諸般の時弊と、その解決策について、意見を聴取した。
高宗はこの席で、新法と旧法を折衷しながら法典を編纂しようという建議を受けることになった。
その結果、高宗は、これを新たな国政を運営する更張(改革)の機会と考え、新旧の官制と、諸般の法整備のための機関を設置して、人員を選定するように詔勅を下ろした。
 

※ 承政院日記 1897年2月14日(陽3月16日)
 
詔勅に曰く
今日、政府の諸臣を召見し、すでに面諭したところである。
あらゆる政務において、未だに実効を納めることができていないのは、おそらく、官制の変更が多いためで、規則にも不便なところがあるためだろう。
君臣上下が、苟くも国を治めようと精励すれば、国勢の危急や、切迫した民情がこのように甚しくなることがあろうか?
これは政を改革するひとつの機会である。
今から、一機関を設け、新旧の典式を折衷し、諸般の法規を一通り折衝して取りまとめ、これを遵法の基礎とするため、人員を議定して、別途、人選をせよ。
 

この詔勅によって、それを担当する機関として、中枢院に校典所が設置された。
3月23日、議政の金炳始、宮内府特進官の趙秉世、鄭範朝を校典所総裁大員に、賛政の金永寿、朴定陽、尹容善、外部大臣の李完用を副総裁大員に、各部顧問官だったアメリカ人のリゼンドル(李善得)、グレートハウス(具禮)、英国人のブラウン(柏卓安)と、徐載弼を校典所委員に任命した。
彼らは、4月12日に一回目の会議を開き、校典所議事規則(全文16条, 附則3条)を制定し、毎週月曜日と木曜日の午後に定例会議を開催することに決めた。
また、4月15日の二回目の会議では、金嘉鎮、権在衡、李采淵、成岐運、尹致昊、李商在、高永喜など、開化派の行政官僚を知事員に選定して実務を担当させた。
そして、彼らを中心として開かれた同月19日の三回目の会議で、参書官と官制調査委員、刑律調査委員、及び補助員を置き、国文と漢文の記録委員(金重煥)と、英文の記録委員(朴鎔圭)を任命した。
校典所は、大韓帝国の成立時に、やや保守的な空気に傾くなかで、新しい気運を受け入れ、国家の面目を一新しようという官民の世論をもとにして法律を制定することで、それ以後の政局を国王中心の構図に再編しようという意図で設置されたものだった。
例えば、構成員を見てわかるように、校典所は、ある特定の勢力が主導したものではなく、政治的な傾向から見ると、金炳始、趙秉世、鄭範朝、金永寿などの政府内の元老官僚勢力と、俄館播遷を主導して、親露・親米内閣を形った李完用、朴定陽などの、いわゆる貞洞クラブ勢力や外国人顧問官グループが参加していた。
特に、国際法と世界の趨勢に明るい外国人顧問官を参加させたのは、西洋の近代的な法体系を導入しようという目的によるものだった。
しかし、こうした意図で設立した校典所は、その本来の職務を達成することはできなかった。
校典所が、これといった成果をあげられなかった原因は、様々な側面から考えることができるが、政治に関する委員の間の相互理解と、各々の立場の違いが最も大きな要因だったと思われる。
特に、争点となったのは、君主権をどのように設定するかということだった。
高宗の当初の意図とは違い、中枢院顧問の徐載弼は、校典所を議会政治へ移行する中間段階の立法機関として、朴定陽や開化派の少壮官僚を中心に、校典所の作業を通じて、法律と法令の制定を体系化し、君主権を制約するように努めた。
このため、目指す方向を異にするリゼンドルなどの他の委員の強い反発によって、衝突が起こった。
その結果、辞職した委員も多く、また、会議に出席しない者もいた。
高宗は、徐載弼が校典所を主導するのを嫌い、4月末の会議を最後に、その活動は特段の成果もなく、宙に浮くかたちになってしまった。
 

(2) 大韓国国制の歴史的性格
 
大韓国国制は、大皇帝が親しく定めた国家の基本法という意味で、国制といったものである。
ここで、「制」は皇帝の命令、即ち皇帝が定めた法律を意味する。
これは、中国の天子や、日本の天皇が専ら使った用語であり、過去の朝鮮王朝で使用された王の命令を意味する「教」とは区別されるものである。
それはまた、大韓帝国固有の憲法の名称であり、君主が主権を持つ専制政治国家としての歴史性も表していた。
「国制」と命名したのは、我国には法律を制定する議会がなかったので、「憲法」とはせずに、「国制」という用語を採択するしかなかったという歴史的な現実から来ていた。
この大韓国国制のなかで、まず注目されるのは、西欧の「公法会通」(※国際法)を参考にして、第三、六、七、八、九条に、「公法では~という」と付記している点である。
即ち、万国共通の法律に基づいて、大韓帝国の法律を作ったという意味である。
要するに、大韓帝国が国際公法に依拠し、世界万国に皇帝国家としての独立性と、その地位を顕示しようとしたことが如実に表れたものと言える。
これは西洋的な民主主義と法の思想を、独特の東洋的な権威主義と国家主義に脚色して受容したと考えることができる。
高宗のこのような立場は、<国制>の制定に参加した人々、特に外国人顧問官の法思想と一致するものであり、それは国制の制定に西洋の絶対主義思想を取り込んで皇帝権を守ろうとした高宗に理論的な根拠を与えることになった。
大韓帝国成立直後の1898年4月、法部顧問官のルジェンドルは、尹致昊との話し合いのなかで政府側の立場を代弁し、最も開明した者が中心となる諮問委員会の設置を提案した。
しかし彼は、当時の大韓帝国が置かれていた状況からみて、完全な代議制政府は相応しくなく、当時の状況はあたかも三十年前の明治維新当時の日本と似ており、明治政府のような絶対主義政策を推進しなければならないと考えていた。
そこで、当時の時代的な状況を考慮しながら、<大韓国国制>と、甲午改革時の<洪範十四條>とを比較してみたい。
甲午改革時には、法律勅令案、歳入歳出の予算および決算、内外国債に関する事項、国際条約など国の重要な案件は、必ず内閣会議を経ることとした。
これは<洪範十四條>、第3条の「大君主は正殿で政をおこない、各大臣と誠実に議論して裁決する。」という規定で明文化されている。
概して十四条の内容は、君主権を制限する方向で構成されていて、国権の確立と内閣制度の樹立、民・刑法制度の改革と人民の生命と財産保全など民主主義的な要素を持っていた。
しかしこれは国家と政府の大憲ではなく、一種の政綱というべきものだった。
<洪範十四條>には、日本という要因が挟在していたという問題があったとしても、我国の近代法の確立に大きな影響を与えたものであり、それ以後の人権の伸長と、所有の不均衡の解消などの点で、大きな一歩となる可能性を持っていた。
甲午改革からおよそ5年が過ぎ、<大韓国国制>が頒布された当時は、近代的な法思想に対する認識が、さらに深まるべき時期であったことは確かである。
それにもかかわらず、<大韓国国制>には国民の権利に関する規定がなく、近代的な意味での法律体系とは程遠いものだった。
このように、<国制>の全ての条項が、皇帝の大権の事項だけに限定されるしかなかった理由は、列強の勢力の均衡を利用して外勢の干渉を遮断し、列強国と同じように、皇帝権の強化を通じて国権を伸張させたいという大韓帝国の政治担当者層の意志を反映させようとしたものだったからである。
政府の皇帝権の強化政策は一貫しており、<大韓国国制>の各条文は、皇帝の無限の権利のみを強調している。
特に、第3条の「無限の君権」は、立憲君主制ではなく、絶対君主制的政治体制であることを明らかにしたものだった。
また、第2条の「専制政治」や、第4条の「大皇帝が享有する君権を侵損する行為」及び、「已行未行をとわず、臣民の道理を失ったものと認める。」というのは非常に漠然とした条項だが、これは皇帝の統治権に制限を加える一切の民権運動を封じ込めるという政治的目的から出たものだった。
第6条の「大皇帝が法律を制定する」という規定も、皇帝が立法権を持ち、議会の設置を容認しないということを明らかにしたものであり、ただ皇帝権のみが無限で神聖不可侵の絶対的なものであるという立場を取った。
つまり、皇帝が維持しようと考えた方法と秩序は、皇帝権の守護と絶対化に必要な法と秩序であった。
したがって、民衆の意思は、当然、排除されることになる。
既存の権力者層は、自分たちのやり方を固守し、開花派が志向する立憲君主制など、新たに台頭する政治秩序に対しては極めて冷淡で、多分に自己防衛的な行動を取らざるを得なかった。
しかし、<大韓国国制>のような法制は、皇帝が主導する近代主権国家の形態を備えようとする国には、しばしば表れる現象で、我国に限られた特殊なものではなかった。
要するに、皇帝権の守護と絶対化に必要な法と秩序を維持するために、「公法」という万国共通の法律で外形を整えた法律体系として具現化したものが、即ち<大韓国国制>であった。
 
 
※ こうして高宗は、大韓帝国の新たな国制を頒布しました。
内実はともかく、形の上では、世界の帝国と対等の地位に立ったことになります。
これは、ロシアからの積極的な支援が望めなくなった当時の対外情勢のなかで、日本の脅威から国を守らねばならない高宗にとって、唯一残されていた道だったのではないかという気もします。
しかし、皇帝ひとりに権力が集中するということは、その主権も剥奪されやすくなるという側面があり、それがのちに日本の傍若無人な振る舞いを助長する要因になったのも事実でした。
ともかくも、「光武改革」と呼ばれる新たな国家体制の整備を目指した政治改革が始まりました。
次回は、この「光武改革」の具体的な内容をみてみたいと思います。
 
 
                                          (つづく)
 
 

 
参考資料
 
日省録
承政院日記
国史編纂委員会 「新編韓国史 42 大韓帝国」