13日、新型コロナウイルス対策の問題などについて、街頭宣伝を行ないました。

 

 

「演劇公演が中止になり、出演する娘の収入が全くなくなってしまった」

「フリーランスで働いているが、仕事がなくなり困っている。どうしたら給付金が受けられるのか」などの相談が寄せられています。

 

 

14日のしんぶん赤旗の 「新型コロナ 雇用Q&A

紹介します↓

 

新型コロナ 雇用Q&A

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、子どもを持つ人が仕事を休まざるをえなくなったり、会社の臨時休業による自宅待機や、さらには解雇されたりするケースも出ています。こうした場合にどうすればいいか、国や企業に求められる措置をみてみると

 

Q 自宅待機 賃金は?  A 最低でも6割以上に

雇用主の都合で休業する場合は、正規・非正規を問わず、本来は雇用契約に基づき賃金は全額が保障されるべきものです。

労基法でも最低で6割以上の賃金を保障しなければなりません(26条)。労働組合に入るなどして請求していくことが必要です。

 

Q学校休校 賃金は?  A 助成を申請させよう

政府は、賃金全額を支払って休ませる場合(特別休暇)、1日8330円を上限として会社に助成金を出すとしています。しかし、上限を超える分は雇用主の持ち出しとなり、保証はありません。会社に求めたり、組合などで交渉して実施させたりすることが必要です。

また政府は、雇用でないフリーランスなどにも休業補償を発表しましたが、4100円と雇用労働者の半分。イベントなどが中止になった場合などは対象外です。改善させていくことが必要です。

 

Q 公務員や公務職場 非常勤職員は?  A 有給の特別休暇付与

国の人事院や総務省は、国家公務員や地方公務員、公務職場の非常勤職員について、学校休校で子どもの世話のため仕事を休む場合、「有給の特別休暇」を付与するよう求める通知・連絡文書を出しています。

これらも活用しながら、当局などに有給休暇の付与を求めていきましょう。

 

Q 体調不良 休むと?  A 会社の指示なら有給

体調不良でも新型コロナかどうかわからないのに休めば、使用者に休業手当の支払い義務はかかりません。

会社から体調不良なら休んでといわれていれば有給です。ところが、休むと賃金が削減される会社もあります。これでは感染防止になりません。

しかし、予防措置を取ることは職場のためにもなります。有給での休業補償を求めていくことが重要です。

有給休暇は、入社して6カ月継続して働いていたら10日間が付与され、その後は1年ごとに1日増えます。パートもアルバイトも6カ月継続して働いていたら、有給休暇が取れます。

 

Q 経営不振 解雇に!?  A 安易な乱用 無効です

経営不振だからというだけで、解雇や雇い止め(契約更新の打ち切りなど)を行うことは認められません。労働契約法第16条で、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と定められています。

経営不振の場合でも、(1)さし迫った解雇の必要性がある (2)解雇回避の努力が尽くされている (3)解雇者の選定基準、人選が公平・合理的 (4)労働者、労働組合としっかり話し合いがされていることが条件です。(整理解雇の4要件)

解雇通告されたといって諦めず、労働組合などに相談するなどして解決しましょう。

 

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