隅田川テラスの花壇

 

今週のしんぶん赤旗日曜版に

要介護認定で障害者控除

介護保険の要介護認定で税の障害者控除が受けられ、税金や介護保険料が軽減できた―という記事が掲載されています。

 

 

65歳以上で要介護認定を受けている人は、障害者手帳を持っていなくても、

「障害者控除対象者認定書」の発行してもらい、確定申告の際申請すると、障害者控除で所得税や住民税が還付される制度があります。

 

 

要介護認定で控除が受けられることがあまり知られていないので、利用できるのにしていない対象者が数百万人にのぼる可能性もあるということです。

 

中央区では、要介護1~5の人を対象に、介護保険課で認定書を発行しています。

(要支援1~2は残念ながら対象外)

詳しくは介護保険課介護認定係 ☎03-3546-5365 にお問い合わせください。