今日10月19日、中央区議会第三回定例会の最終日でした。

 

日本共産党区議団が、本定例会に提出した、3件の意見書について、会派幹事長会で議論しましたが、いづれも全会派一致とならず、見送りになりました。

残念です。

 

意見書案3件

政府に対し、北朝鮮との直接対話を米国政府に促すことを求める意見書(案)

「食の安全・安心」「築地ブランド」を守るための意見書(案)

核兵器禁止条約に参加することを求める意見書(案)

 

プラスター

 

 

その内、核兵器禁止条約の意見書案全文を紹介します。

  

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   核兵器禁止条約に参加することを求める意見書(案)

 

「核兵器禁止条約の国連会議」(「核兵器の全面廃絶につながる、核兵器を禁止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議」)は、今年七月七日、核兵器禁止条約を、国連加盟193カ国の63%にあたる122カ国の賛成(棄権1、反対1)で採択しました。

条約は、その前文で、核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法にてらして、その違法性を明確にする太い論理がのべられています。

条約は、核兵器の法的禁止の内容として、核兵器の「開発、実験、生産、製造、取得、所有、貯蔵」、「使用、使用の威嚇」、締約国の領土と管轄地域への核兵器の「配置、導入、配備の許可」などを明記しました。条約の仕上げの段階で、核兵器の「使用の威嚇」の禁止が新たに明記されたことは、核抑止力論――核兵器による威嚇に依存した安全保障論を否定したものとして、大きな意義をもつものです。これらは、核兵器に「悪の烙印(らくいん)」を押し、それを全面的に違法化するものとなりました。

また条約には、核兵器の完全廃絶にむけた枠組みが明記されています。核保有国の条約参加の道として、(1)核兵器を廃棄したうえで条約に参加する道とともに、(2)条約に参加したうえで核兵器を速やかに廃棄する道が、規定されました。

核兵器完全廃絶には、核保有国とその同盟国の条約参加がもとより不可欠ですが、条約はそれに門戸を広く開いています。

条約は、「核兵器の使用または実験によって影響をうけた諸個人」に対する支援を、「差別なく十分に提供する」ことを、核兵器によって被害を与えたことのある締約国の責任として明記していますが、これは、長年にわたって被爆者援護を求めてきた被爆者の切望にこたえる画期的な条項です。

日本政府が、唯一の戦争被爆国の政府であるにもかかわらず、歴史的な核兵器禁止条約に背を向ける態度をとっていることは、内外の強い失望と批判を招いています。

よって、中央区議会は、政府に対し、日本政府が、従来の立場を抜本的に再検討し、核兵器禁止条約に参加することを、強く求めるものです。

右、地方自治法第九十九条の規定により、中央区議会の総意をもって意見書を提出します。

                                         

 

内閣総理大臣、外務大臣  あて

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会派幹事長会で出された、各会派の意見は

自民党・・・反対。

公明党・・・保留。被爆国として,趣旨には賛成するが、核保有国と非保有国との対立は歯止めにならない。政府は橋渡しをして止めることが役割。

改革2020・・・賛成。

中央区民クラブ・・・保留。政府が新しく変わるかもしれない。

ということだそうです。