人事労務コンサルタント高橋です!

 

 

平成から令和への改元にあたり

天皇陛下の退位、即位の報道では、

“三種の神器”が盛んに登場しました。

 

 

では、労働基準法において、

三種の神器は何か、という話です。

 

 

会社は「労働者名簿」を作成しておかなければなりません。

社員名簿、人事台帳と呼んでる会社もあります。

それに併せて、「賃金台帳」も作成義務があります。

 

 

労働基準監督官

立ち入り検査(臨検といいます)に来る際、

事前に用意しておくように言われるものは

「労働者名簿」「賃金台帳」、

それにもう一つ、

「出勤簿」です。

 

 

この3点セットに

就業規則を加えたうえで、

労働基準監督官の臨検に立ち会います。

 

 

「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を前に、

労働基準監督官は

その道のプロですから、

電卓片手に

立ちどころに

残業代支払いをはじめ給与面での労基法違反を

見つけ出します!

 

 

「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3点セットは、

“法定三帳簿”と呼ばれ、

会社は年間保存する義務があります!

                                                                                                                               

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