人事労務コンサルタント高橋です!
平成から令和への改元にあたり
天皇陛下の退位、即位の報道では、
“三種の神器”が盛んに登場しました。
では、労働基準法において、
三種の神器は何か、という話です。
会社は「労働者名簿」を作成しておかなければなりません。
社員名簿、人事台帳と呼んでる会社もあります。
それに併せて、「賃金台帳」も作成義務があります。
労働基準監督官が
立ち入り検査(臨検といいます)に来る際、
事前に用意しておくように言われるものは
「労働者名簿」「賃金台帳」、
それにもう一つ、
「出勤簿」です。
この3点セットに
就業規則を加えたうえで、
労働基準監督官の臨検に立ち会います。
「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を前に、
労働基準監督官は
その道のプロですから、
電卓片手に
立ちどころに
残業代支払いをはじめ給与面での労基法違反を
見つけ出します!
「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3点セットは、
“法定三帳簿”と呼ばれ、
会社は3年間保存する義務があります!
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