税金の話が続いてしまっていますが、今日は事実認定のお話。
これズバリ「税務のキモ」です。
もちろん、各法律条文、条文解釈色々ありますが、まず事実認定、これができなきゃ話になりません。
で、この事実認定調べ始めるとなかなか難しいことが多い。
ある事象があって、どうしてそうなのか?この理解をなくして形式的に物事を判断すると、誤った税務処理になってしまいます。
じゃ、どこまで調べればいいのか、ここが経験値で変わってくるのでしょう。
また中途半端に調べて、余計なリスクを背負うということもあります。
だから結局、難解な契約書にリスクマネジメント条項並べて、当事者が???な契約書をもとに仕事をしていることもあるでしょう。
今の時代やむを得ないのかもしれませんが、いつも疑問に思うところです。
で、事実認定。会社の立場からすれば、それがどうしてそうなのかを客観的証拠と理由を添えて説明できればいいわけです。
そうすればそれが事実となる。
事実が当事者間で認識を一にすれば、後は法律関係を適用するだけ。
だからここがキモなんですよね。
で、話が堂々巡りになるけれど、ここが難しい。
できる人がなかなかいない。
移転価格のような問題が頻発するのもこの部分ですよね。
とまぁ、年の瀬取り留めもないことを考えて、
今日が年内業務最終日です。