マレーシアの確定申告事情 | 世界は広い!税理士ま~くんのブログ

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今日はマレーシアでの確定申告のお話だ。



日本でもいよいよ個人の方の確定申告の時期が近づいてきた。



具体的には平成23年2月16日(水)から3月15日(火)までの間に申告書を提出する。



税金が還付となる還付申告の人は、2月15日(火)以前でも申告書を提出することが可能だ。



マレーシアの話をする前に、日本の所得税のシステムを簡単に言うと、まず担税力(税金の負担能力)に応じた課税をするために所得を10種類に区分する。



その後、所得控除と呼ばれるものを控除する。



ここに税率を掛けた後、税額控除項目を控除する。



日本の場合は税額控除項目として多くの人が触れることがあるのは住宅ローン控除ぐらいだろう。



それ以外の控除項目、例えば社会保険料控除などはすべて所得控除の範囲に含まれる。



一方マレーシアの場合は、税額控除が主となる。 2010年度の税額控除の種類と金額は以下の通りだ。(一部記載を簡略化しています。)



No. 税額控除区分 控除額(リンギット)
1 基礎及び扶養控除 9,000
2 親に対する医療費控除 上限 5,000
3 身体障害者の為の基礎的器具購入控除 上限 5,000
4 障害者控除 6,000
5 教育費控除 上限 5,000
6 重度医療控除 上限 5,000
7 健康診断控除 上限 500
8 書籍・雑誌等購入控除 上限 1,000
9 パソコン購入控除 上限 3,000
10 SSPNスキーム控除 上限 3,000
(ある種のファイナンススキーム)
11 スポーツ用品購入控除 上限 300
12 ブロードバンド契約控除 上限 500
13 住宅ローン控除(購入時より3年) 上限 10,000
 ただし以下を条件とする。
 (i)マレーシア国民で居住者
 (ii)住宅1戸まで
 (iii)住宅売買契約が2009年10月10日から
    2010年12月31日までの間に締結。
 (iv)居住者が住んでいること
14 扶養料控除 上限 3,000
15 配偶者障害者控除 3,500
16 一般子供控除 1,000
17 18歳以上の未婚の子供で高等教育を受けて 1,000
いる者
18 18歳以上の未婚の子供でマレーシア国内 4,000
で学位以上を目指すもの又は国外で高等教
育を受ける者
19 子供障害者控除 5,000
20 生命保険料控除 上限 6,000
21 年金保険料控除 上限 1,000
22 教育・医療保険料控除 上限 3,000


面白いのは、書籍雑誌の購入、パソコンの購入、スポーツ用品の購入やブロードバンド契約控除などだ。



スポーツ用品の購入は国民の健康増進を目的としているのかな?



いずれにしても国策が税額控除に反映されており、政府主導で国の進むべき方向を国民にインセンティブを付与する形で進めているのが分かる。




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