タックスヘイブン税制 1
タックスヘイブン税制 2
タックスヘイブン税制 3
引き続き2010年度税制改正大綱から国際税務関連についてです。
今回は、タックスヘイブン税制の3回目です。
前回、地域を統括する持ち株会社についてはタックスヘイブン税制の適用除外となる改正がされる予定であるという話をしましたが、同じようにもうひとつの事業形態がタックスヘイブン税制の適用除外になる予定です。
大綱では卸売業を主たる事業として営む統括会社という表現でかかれていますが、内容については以下のようなものです。
あるA国に卸売りの拠点となる統括会社Aを設け、他の国B,C,Dにある被統括会社B,C,Dとの間で物資の売買取引を行った場合、現行法ではこれらが統括会社・被統括会社の関係にある場合、簡単にざっくり言いかえると、関連会社との取引である場合、タックスヘイブン税制の対象となってしまう恐れがあります。
しかし、このような物流網をグループ会社で構築するのは一般的です。
そこでこのような事業形態がタックスヘイブン税制の対象とならないように手当てされるんですね。