税理士という資格を英語で説明するのって結構面倒くさい![]()
というもの、税理士という独立した資格・業務が諸外国では存在しないことが多いことや、あったとしても制度が違うので直訳ができないからだ。
というわけで、色々な表現が出てくるわけだが、今まで見たのは以下のような表記だ。
1.Licensed Tax Accountant (LTA)
2.Licensed Tax Attorney (LTA)
3.Certified Public Tax Accountant (CPTA)
1.は、記帳代行・申告書作成代行を主眼としているのだろうか?資格をもってる税金のわかる記帳代行家とでも言うところだろうか。
2.はたぶん税理士法1条”税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。”に由来しているのだと思う。つまり税務に関する専門家=>税という法律の専門家=>Attorneyである。ただ、Attorneyが彷彿させるイメージと若干違うのかもしれない。
3.はCPAをベースにアレンジを加えたもので、造語ではあるが、イメージ的には説明しやすい。東京税理士会のホームページでは3.を使っているので、私も3.を使っている。
でも、結局、日本には会計資格が2つあって、CPAは監査をやって、CPTAは税務をやるんですよ、と説明しなければならない。
要は、税理士という日本の制度を外国にも認知してもらわなければ、この種の面倒くさは解消されない。制度が認知されれば、Zeirishiが英訳になるのだろう。
日本の税理士をもっとメジャーにしたいと思っている![]()