最近は契約書も電子契約が増えました。(書いていたら、思ったより長くなりました。)

 

ビズオーシャン ジャーナル

  ↓

 

Web上でログオンしてチェック項目をクリックするだけで契約締結です。後からpdfファイルを見ると。。自分の所だけ印がありません。あれっ?印章っているのかな。。とネットをググると。。上記のようなサイトが出てきます。

 

どうやら電子契約には印章は必要ないようです。。確かに、、以前の議事録への捺印も自分の印鑑をコピーして画像化したものを貼り付けています。。デジタルコピーです。法的根拠はないことになります。それでも契約成立って。。結構ザルのような気がします。民法とはそのような性格なのでしょう。(ちなみに、、先方から電子契約についての説明は皆無。。なんとかググりますが。。厳密には説明責任は法的にあるでしょう。(契約締結自体が、法律に則った行為です。))

 

今時は、タブレット上でのデジタルサインが多く、それが有効とされて広く使用されています。(ディーラーさんに行って、何らか契約すると必ず電子サインをする作業が発生します。)

 

◎電子サインとは。。

  ↓

 

このサイト。判りやすいと思います。電子サインと電子署名とは別物です。

 

+++++++++++++ 引用します。

電子サインと似た言葉に「電子署名」があります。電子サインと電子署名の違いを簡単に解説すると、「電子サインの1種に電子署名がある」と捉えるといいでしょう。

ただし電子署名は、「電子署名法」と呼ばれる法律でも効力が認められていて、電子サインの中でも特に法的効力が強い存在です。

個人や法人が電子署名をするためには、政府が定める認証局にて厳重な本人確認のもと、電子証明書を発行してもらう必要があります。

+++++++++++++

 

ありゃ。。電子サインは法的効力が弱いようです。。電子署名の方が強い法的拘束力を持つようです。

 

◎デジタル庁

  ↓

 

+++++++++++++ 貼り付けます。

平成13年4月1日から施行された 「電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)」(電子署名法)に基づき、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定されます。また、認証業務のうち一定の基準を満たすもの(特定認証業務)は国の認定を受けることができます。デジタル庁は、同法の所管庁として、特定認証業務の認定等を行っています。

+++++++++++++

 

+++++++++++++ 貼り付けます。

・特定認証業務に関する援助等
内閣総理大臣は、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及びその利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない旨を規定する。(第33条)
・国民への教育活動、広報活動
国は、教育活動、広報活動等を通じて電子署名及び認証業務に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない旨を規定する。(第34条)
国家公安委員会の役割
国家公安委員会は、認定を受けた特定認証業務に関して、重大な被害が生じることを防止するために必要があると認めるときには、主務大臣に対し、必要な措置をとることを要請できる旨規定。(第37条)
・罰則
利用者が認定認証事業者等に不実の証明をさせる行為について、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する旨規定。(第41条)

+++++++++++++

 

罰則規定がありますから法的拘束力を持つと考えて良いでしょう。それにしても、「国家公安員会」は強大な権力を有する事にもなります。内閣総理大臣の役割もとても重要です。

 

電子署名法に基づく指定調査機関一覧

  ↓

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/04e470aa-73e3-435a-b841-939582c7a549/20211101_policies_posts_digitalsign_01.pdf

 

って。。一カ所だけですか?

 

一般財団法人 日本情報経済社 会推進協会(JIPDEC):財団法人です。(ちなみに、、上記のリンク先は無効になっています。。大丈夫ですか。。)

 

こちらでしょう。

  ↓

 

e-Gov

  ↓

 

◎通信販売。

特商法

  ↓

 

+++++++++++++ 引用します。

従来は、契約書面等の交付は紙の書面に限定されていました(「通信販売」を除く)。しかし、2023年6月1日に施行される改正特定商取引法により、上記の各取引にかかる契約書面等の電子化が、一定の条件下において認められます(改正特定商取引法4条2項、13条2項、18条2項、20条2項、37条3項、42条4項、55条3項、58条の7第2項)。同改正は、利便性や感染症対策などの観点から、業界内で高まっていた要望に応えるものです。

+++++++++++++

 

通信販売での契約書面の交付に関しては、2023年6月に施行されたようです。まだまだ新しい法律です。(特商法:訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に対する法律のようです。)

 

  ↓

 

ややこしい。。法律はもっとシンプルにすべきでしょう。

 

e-Govポータル。

  ↓

 

<結局。。>

つらつらと調べるときりがありません。民法はよくわかりません。デジタル化が進むと、全ての業務は丸投げされる傾向にあるように感じています。ちゃんとチェックする機能は果たせてるのか?トレーサビリティーシステムの構築は早急に必要でしょう。法律は、作りっぱなしで終わりが多すぎると思います。(システムも同様。)デジタル庁さんも仕事多すぎです。(正直無理な気がします。)

 

◎ついでに。。

Itmedia

  ↓ 2022年

 

 

デジタル庁も万能ではありません。。2022年、DDoSで障害発生って。。大丈夫ではないと思います。。立法府には専門のIT技術者が必要でしょう。最近のシステム障害を見ていると不安になります。国家として予算をつけ、デジタル機器の調達を図るべきでしょう。(製造国の明示化、最新の機器・最新のソフトへの更新の義務化 etc)

 

DDoS攻撃

  ↓ 最近はさらに進化しているようです。(厄介。)

 

最近はビジネス化されています。日常生活で、Web上の操作で契約締結から、決済など様々な行為を行っています。ネットを利用する限り誰もが被害者になり得ます。(同時に加害者にも。。)

 

※:法律に関しての専門家ではありません。記述に間違いがあるかもしれません。