ついに8億円を突破しました。

  ↓

 

先日、メールで国立科学博物館さんからメッセージが届きました。寄付金額領収書の希望がなくても領収書を発行する対象となる返礼品が増えたようです。税制優遇の対象になるようですが、、別に寄付なので、そんなものは期待はしていません。

 

海外の寄付金の税優遇を調べると。(途中話が逸れます。。)

 

世界と伍する研究大学について(資金関係)というpdfがネットにありました。

 

内閣府

  ↓ 2019年の資料。

https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/sekai/2kai/siryo2-2.pdf

 

大本はこちら

  ↓

https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/sekai/2kai/siryo2_print.pdf

 

 

 

フランスは控除率66%

 

大学におけるプランド・ギビング

 

日本の寄付は金銭のみです。アメリカの場合は株、現物も含まれます。

 

プランド・ギビング

  ↓

 

-------------------- 抜粋します。

2010年12月の税制改正大綱で日本版プランドギビング信託制度向けの税制優遇措置が採用された。

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日本はこの分野遅れています。

 

 

いや~日本ヤバイぐらいに低い。

 

 

日本の大学とアメリカの大学では桁が違います。

 

 

日本では、康応義塾大学、早稲田大学が頑張っています。

 

またやってしまいました。。調べ物していて関係のない資料を見つけて横道に逸れる。内容的には面白いので詳しくは資料をご覧ください。

 

★話が逸れました。。戻します。

 

  ↓

 

国別   個人寄付総額   名目GDPに占める割合

 

日本    1兆2126億円   0.23%

アメリカ  34兆5948億円   1.55%

イギリス    1兆4878億円   0.47%

 

------------------------ 抜粋します。

アメリカ・ドイツは一定の限度額まで所得控除され、特にアメリカは個人が所得の30%又は50%まで控除されます。

アメリカの有名人が基金・財団を作り慈善活動を行う寄付文化が根付いている理由の1つには、寄付金控除が大きいことが推測されます。

アメリカの法人は所得の10%まで、ドイツは①所得の20%、②年金売上高と支払賃金の合計の0.4%のうち大きい額が控除されます。

また、アメリカでは内国歳入庁に認定された非営利法人「501(c)(3)団体」が税制上で優遇措置を受けられます。(※参照:内閣府NPOホームページ「米国における501(C)(3)団体に係る寄付金税制の概要」)

イギリスは個人に対しては給与を支給する際にチャリティ団体への寄付金額を天引きする制度、寄付者の納税額の一部を国が当該団体に支出する制度があります。法人は税引き前の利益が控除されます。

日本の個人による寄付では、国や地方公共団体・公益法人など一定の団体に対し、寄付金を支払った場合に、①寄付金の合計額、②総所得金額の40%相当額のうち低い金額から2,000円を差し引いた額が所得又は税額控除されます。(※参照:国税庁「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」

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日本に寄付金の制度が根付くにはまだまだ時間がかかりそうです。(個人の善意による所が大きいと思います。意外とお金を持っている人が出したがりません。制度上の整備が求められます。)

 

今回は、返礼品があったので応募が多かったと思います。中には転売目的もあるでしょう。それでも8億円も良く集まったものです。皆さんの善意だと信じたいと思います。

 

以前、スパコン「京」記念品特典にてCPUを所有していますが、メルカリやヤフオクで10万円以上で転売している事例を見かけます。(本来は転売禁止品です。)寄付金以上の金額で転売するのもどうかと思います。

 

普段から寄付はよくします。寄付とは本来見返りのない物だと考えています。世知辛い世の中になってきました。人を信じたいのですが、、なかなか。。正直者が馬鹿を見る世の中ではいけません。