ついに、小惑星帯の資源開発の時代に突入した感じがします。

 

★日本が最初。

  ↓

①2003年 はやぶさ 日本が世界に誇れる快挙でした。

 

②2014年 はやぶさ2 はやぶさミッションをさらに強化した開発です。

 

★最近では、アメリカがサンプルを回収しました。

 

③2016年 オサイリス・レックス

  ↓

 

現在、分析が続けられています。

 

------------------- 貼り付けます。

ベンヌのサンプルに豊富な炭素と水が含まれている証拠が得られました。

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多くの惑星や衛星、小惑星に大量の水が含まれている可能性が高いと思います。近年は水が多く発見されています。

 

★ヨーロッパも小惑星探査は行っています。(サンプルリターンは行っていません。)

 

④2004年 ロゼッタ

  ↓ 元々はチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の探査の為の打ち上げです。

 

AFP

  ↓ 2007年には火星に接近しています。

 

AFP

  ↓ 2008年の記事です。

 

astroarts

  ↓ 2010年にはルティティアに接近しています。

 

★ここから彗星の観測です。

 

2014年11月12日 彗星への降下に成功しています。

 

  ↓ 2014年 彗星から重水素の検出に成功しています。

 

○彗星の観察 2015年

  ↓ 太陽の影響によって様々な物質を吹き出しています。(彗星の尾になります。) 

 

2016年

  ↓ 最終ミッションです。

 

2023年10月13日

  ↓ 英語名ではサイキ、タテン語読みではプシケ

 

ファルコンヘビーロケットで打ち上げられています。

 

サイキ(プシケ)

  ↓

 

貴重な鉱山の塊のような小惑星です。こういった小惑星の所有権はどうなるのでしょうか?

 

宇宙条約(宇宙憲章)

  ↓ 1966年12月19日採択 1967年10月10日に発効(国連)

 

---------------------------- 抜粋します。

宇宙空間の探査・利用の自由
第1条で規定されている。天体を含む宇宙空間の探査および利用は「すべての国の利益のために」「国際法に従って」全人類が自由に行うことができる。

領有の禁止
第2条で規定。天体を含む宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。

平和利用の原則
第4条で規定。核兵器など大量破壊兵器を運ぶ物体(ミサイル衛星等)を地球を回る軌道に乗せたり、宇宙空間に配備してはならない。
また、月その他の天体はもっぱら平和目的のために利用され、軍事利用は一切禁止される。

国家への責任集中原則
第6条、7条で規定。宇宙活動を行うのが政府機関か非政府団体かに関わらず、自国によって行われる活動については国家が国際的責任を負う。打ち上げられた宇宙物体が他国に損害を与えた場合、打ち上げ国には無限の無過失責任が発生する。

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宇宙条約を批准している国家は、所有権の放棄が義務づけられているようです。

 

ただし、貴重な鉱脈が発見されれば、資源獲得競争が勃発します。人類は宇宙まで争いを広げそうです。一時期Netflixで「エクスパンス -巨獣めざめる」が放映されていましたが、その世界はやってきそうです。

 

今の所、化学燃料の燃焼によるロケットエンジンがメインですが、やがてはそれを超えるエンジンを開発する必要があるでしょう。競争は開発を加速させます。人類の宇宙への進出は加速されるでしょう。