10月1日から実施されます。(実際は過去のブログ、動画も対象になります。)
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広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
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SNSによる情報発信において注意をする必要があるようです。事業者であるか、事業者でないかという点が問題になりそうです。
企業もインフルエンサーに商品の広告宣伝を依頼する時に法的対策を取る必要があります。広告に関わる場合は要注意でしょう。
内閣府告示第19号
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個人は余り関係なさそうです。特定企業に勤めている場合は、その企業の製品のPR紹介である事を明確に表示する必要があるようです。SNSの記事を書くに当たっては様々な規制がありますが、また一つ増えました。