眼科医院、歯科医院の医療経営コンサルタント 高野聖義(昌則)です。
お邪魔している歯科医院は青色申告で税金の申告を行っています。
青色申告では、控除後課税対象収益が900万円を越える越えないで税率が変化します。
900万円以上は、税率30%、900万円未満が税率20%と10%の違いがあります。
これは大きな差です。
収益が上がった分だけ税金を支払うことは当たり前のことです。しかし、歯科医院のような財政基盤が薄い診療形態の場合、翌年の支払い税金が400万円ほどになってくるとえらいことになります。
現金がない状態となりますので、そのために借入金を起こすことになってしまいます。
この医院さんでは、医療機器の購入などの経費をかけない場合、400万円以上の税金を来年支払うような試算となりました。
税金を支払うことによって、借入金を増やし、経営が苦しくなるというのは大変な事態です。キャッシュフローを意識した経営が必要となってきます。