どうもこんばんは。
某造船所に勤めており個人的に海事代理士の資格を取得しました。
日々の業務に加えて海事の勉強をしたことをアップしていくブログです。
船主様、造船所様、海事代理士の先生方など海事関係の皆様の
参考情報になればと思っております。
よろしくお願い致します。
本日は船舶のトン数測度の手続きについてについてです。
船舶のトン数には、主に以下の様なものがあります。
トン数とは船舶の大きさを表す指標です。
フラッグバック(FB)の対象船舶を決めた場合は、
FBの確約書を国交省海事局検査測度課へ提出します。
また定めた船籍港を管轄する官庁へ測度申請を行います。
事前に造船所へ測度を行うための関係図面の準備をして頂くことの
依頼をしておくことも必要です。
船舶の所在地が定めた船籍港と離れている場合は、船籍港を管轄する官庁が
船舶の所在地を管轄する官庁に測度を嘱託しますので、
船舶の所在地を管轄する官庁から船舶測度官が本船の測度を執行します。
新造の船舶で測度が執行される場合には1回では測度をしきれないので、
複数回に分けて造船所の担当者が立会いのもと測度官が臨検を行います。
それぞれのトン数はそれぞれの規則に則って計算されますが、
スエズ運河のトン数測度が特に細かい規則となっています。
例えば、居住区の容積は鋼板間の長さ、幅、高さを取りますが、
スエズ運河の規則では内張り間の長さ、幅、高さを取ります。
ですので、スエズ運河のトン数とは限りませんが、造船所の担当者は
工事の進捗を確認のもと、測度官と日程の調整を行い臨検に立ち会います。
測度が終了すると、船舶件名書、総トン数計算書及び履歴書が交付されます。
新造の船級船の場合は、海上公試運転の速力試験がすべて終了した時点で
船級から船舶の所在地を管轄する官庁に「終了宣言」をして頂き、
上記書類を官庁より発給して頂きます。
この終了宣言が船舶の完成と見做されるものと考えています。
国際航海をする場合には国際総(純)トン数の交付申請もする必要があります。
海事代理士は、本邦の測度申請を行えますが、国際総(純)トン数及び各運河総(純)トン数の
申請を現時点では行うことが出来ません
資格試験にはトン数測度に関する法律が試験範囲に入っているのですが、
職務範囲が定められている海事代理士法には当該法律が含まれていません
ですので、現時点では、本邦以外のトン数測度申請には行政書士の資格が必要です。
船籍港は基本的には船舶所有者の住所に定めなければいけませんが、
測度の執行や計算書の発行は船舶の所在地を管轄する官庁で行われます。
船舶所有者が船舶の所在地から離れている場合は、連絡など手間となることが多いと考えますので
ぜひ海事代理士の活用をご検討ください。
代理で申請するには海事代理士の資格が必要です。
FBの際には上記のトン数測度の申請だけではなく様々な手続きが必要となりますので、
海事代理士にご相談して頂けたらと思います。