どうもこんばんは。
某造船所に勤めており個人的に海事代理士の資格を取得しました。
日々の業務に加えて海事の勉強をしたことをアップしていくブログです。
船主様、造船所様、海事代理士の先生方など海事関係の皆様の
参考情報になればと思っております。
よろしくお願い致します。
本日は巨大船などの航行に関する通報についてです。
海上交通安全法第22条に係る船舶の船長は、あらかじめ、
船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段などを
海上保安庁長官に通報しなければいけません。
また海上交通安全法施行規則第32条第1項により、
海上保安庁長官のこの権限は、管区海上保安本部長に委任されています。
さらに同規則同条第7項第1号により、
管区海上保安本部長はこれを以下の海上交通センター長に行わせることとしています。
東京湾海上交通センター(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路に係るものに限る。)
伊勢湾海上交通センター(伊良湖水道航路に係るものに限る。)
大阪湾海上交通センター(明石海峡航路に係るものに限る。)
備讃瀬戸海上交通センター(備讃瀬戸東航路、宇高東西航路、備讃瀬戸北南航路及び水島航路に係るものに限る。)
来島海峡海上交通センター(来島海峡航路に係るものに限る。)
あらかじめ通報する内容には以下の様な項目があります。
・
・
などなど(海上交通安全法施行規則第13条)。
ここで船舶の長さを海上交通センターに通報する際には注意が必要です。
いつかの海上公試運転で、船長がとある海上交通センターに通報した船舶の長さと
海上交通センター側で確認しているAIS(自動船舶識別装置)に表示されている船舶の長さが
一致していないことで少しゴタゴタしたことがあります。
海上交通安全法上の船舶の長さは、海上衝突予防法上の船舶の長さとなり、
この法律上は「全長」と定義されています。
一方、海上公試運転には臨時航行許可証が必要となりますが、
この証書に記載される長さは船舶安全法施行規則上の長さであり、
全長とは異なる数値になっています。
後日AISに入力した数値を確認したところ「全長」が入力されていたようです。
あらかじめ海上交通安全センターに通報する際には「全長」を通報するようにした方が
よさそうです。
船舶の長さといっても色々ありますね。
・全長
・垂線間長
・登録長さ
・乾舷長さ
etc...
海上交通センターへの通報手続き、
今回少し出てきた臨時航行許可証の申請も海事代理士の方で対応可能ですので、
ぜひ活用をご検討ください。