きょうから11月。
息子の誕生月を迎えました。

様々な手続きをしながら、
毎回ややこしいなと感じるのが、“法律上の年をとる日”。

社会保険労務士試験の勉強の際、頭を悩ませた部分の1つです。

たとえば、4月1日生まれの子は、前の学年になりますよね。
法律上、年をとるのは誕生日の前日、3月31日だからです。
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私は10月1日生まれなので、年金の保険料の納付は9月分から始まりました。


息子の誕生日は、11月12日ですが、
育児休業給付金(いわゆる育休手当)を受けられるのは、11月10日までです。
なぜ、前々日?


育児・介護休業法では、
育児休業の終了は、子が一歳に達した日=11月11日、
そして、雇用保険法では、
育児休業給付終了日は、一歳に“満たない”子を養育するための休業中に支給=11月10日。
11月11日まで休めるけれど手当は10日まで。

『年齢計算ニ関スル法律』は本当にまぎらわしい…。

あわせて注意してほしいことが!!
育休は、認可保育園に申し込んでいるのに入れなかった場合、さらに半年延長することができますが、
延長手続きが手遅れになっているケースを多く聞きます。

子どもの誕生日が10月1日の場合、
誕生日の前日の9月30日の時点で保育所に入れなかった証明をもらわなくてはいけませんが
ここに1つワナ!

認可保育園への入所は、
自治体によって毎月申し込み期限と入園日が設けられています。

申し込みが毎月5日締め切り、翌月1日入園の場合、
9月5日の申し込み、10月1日入所では間に合いません!
子どもが10月1日生まれの場合は、9月の時点で入所を希望していることが条件ですから、
9月1日入所の申し込みを、8月5日までにしなければならないのです。
8月5日に書類を出すためには、それまでに職場からの証明が必要です。

うちの子は10月生まれだから、前月の9月に申し込みだ、と思い込んでいると、
『待機児童×給付金延長不可』のダブルパンチを食らいます。
仮に20万円の給付金なら半年間で120万円が、パーなのです。

子育て中は忙しくて細かいことまで気が回らなかったり、後回しにしがちですが、
手続きはなんでも早め早め!!
どうかややこしい法律に負けないでください。

10月1日生まれの社会保険労務士有資格者より。