出産から56日が過ぎました。
出産育児一時金は42万円で、
こちらは、出産の際に産院に直接支払われる流れが一般的になりました。
出産手当金の方はというと、
産前(産休に入った日~出産した日)の分と、
産後(出産翌日~産休が終わる日)の分が2回に分けて
加入している健康保険協会から振り込まれます。
出産予定日より早く生まれた場合、
育休は、よく勘違いされますが
会社が運営する仕組みではありません。
会社勤めの方が、
月々におさめている(給与から天引き)雇用保険から
産休はきのうで終了、きょうから育休に入ります。
社労士の資格を取るまで、あまり考えたことはなかったのですがね。
以前もご紹介しましたが…
以前もご紹介しましたが…
【参照:2015年10月7日】
産休はこれまでに加入してきた“健康保険”から手当が出て、
育休はこれまでに加入してきた“雇用保険”から手当が出ます。
産休の手当は、
出産育児一時金と出産手当金。
産休はこれまでに加入してきた“健康保険”から手当が出て、
育休はこれまでに加入してきた“雇用保険”から手当が出ます。
産休の手当は、
出産育児一時金と出産手当金。
出産育児一時金は42万円で、
こちらは、出産の際に産院に直接支払われる流れが一般的になりました。
出産手当金の方はというと、
産前(産休に入った日~出産した日)の分と、
産後(出産翌日~産休が終わる日)の分が2回に分けて
加入している健康保険協会から振り込まれます。
出産予定日より早く生まれた場合、
42日から日数がひかれていきます。
私は5日早く出産となりましたので、
産前は37日分でした。
逆に予定日より遅くなると金額が加算されますよ。
産後は56日分です。
私は退院直後に申請したので
私は退院直後に申請したので
産前分は早くも12月14日に振り込まれました。
みなさん、手続きお忘れなく!
育休は、よく勘違いされますが
会社が運営する仕組みではありません。
会社勤めの方が、
月々におさめている(給与から天引き)雇用保険から
育児休業給付金という手当が出ます。
自営業の方や社長さんなどをのぞく、いわゆるお勤めの方は、
失業した時と同様の仕組みでお金が出るんです。
最近、男性の育休が話題になっていますが、
最も不安になるのが収入の問題ですよね。
休み中、確かに会社からお給料は出ませんが、
雇用保険から生活保障のお金はもらえるのです。
コツコツおさめてきた雇用保険料がいかされる時!!
せっかく毎月おさめてきたんですから。
育児休業、なかなか難しいとは思いますが、
今一度調べてみて、
自営業の方や社長さんなどをのぞく、いわゆるお勤めの方は、
失業した時と同様の仕組みでお金が出るんです。
最近、男性の育休が話題になっていますが、
最も不安になるのが収入の問題ですよね。
休み中、確かに会社からお給料は出ませんが、
雇用保険から生活保障のお金はもらえるのです。
コツコツおさめてきた雇用保険料がいかされる時!!
せっかく毎月おさめてきたんですから。
育児休業、なかなか難しいとは思いますが、
今一度調べてみて、
キャリアや職場環境を加味して検討してみてはいかがでしょう?