出産から56日が過ぎました。

産休はきのうで終了、きょうから育休に入ります。
社労士の資格を取るまで、あまり考えたことはなかったのですがね。

以前もご紹介しましたが…
参照:2015年10月7日
産休はこれまでに加入してきた“健康保険”から手当が出て、
育休はこれまでに加入してきた“雇用保険”から手当が出ます。

産休の手当は、
出産育児一時金と出産手当金。

出産育児一時金は42万円で、
こちらは、出産の際に産院に直接支払われる流れが一般的になりました。

出産手当金の方はというと、
産前(産休に入った日~出産した日)の分と、
産後(出産翌日~産休が終わる日)の分が2回に分けて
加入している健康保険協会から振り込まれます。

出産予定日より早く生まれた場合、
42日から日数がひかれていきます。
私は5日早く出産となりましたので、
産前は37日分でした。
逆に予定日より遅くなると金額が加算されますよ。
産後は56日分です。

私は退院直後に申請したので
産前分は早くも12月14日に振り込まれました。
ハガキで通知が来ます。

結構金額が大きいですから、
みなさん、手続きお忘れなく!


育休は、よく勘違いされますが
会社が運営する仕組みではありません。
会社勤めの方が、
月々におさめている(給与から天引き)雇用保険から
育児休業給付金という手当が出ます。

自営業の方や社長さんなどをのぞく、いわゆるお勤めの方は、
失業した時と同様の仕組みでお金が出るんです。

最近、男性の育休が話題になっていますが、
最も不安になるのが収入の問題ですよね。

休み中、確かに会社からお給料は出ませんが、
雇用保険から生活保障のお金はもらえるのです。

コツコツおさめてきた雇用保険料がいかされる時!!
せっかく毎月おさめてきたんですから。

育児休業、なかなか難しいとは思いますが、
今一度調べてみて、
キャリアや職場環境を加味して検討してみてはいかがでしょう?