今日は、税金のお勉強φ(`д´)メモメモ
去年の6月に、一部先送りになった、
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」
名前が長いです。
まぁ、とにかく税制改正です。
先送りになった部分は、
相続税の基礎控除の改正など、所得税・相続税・贈与税の改正項目です。
「25年度税制改正」ってことは、今年の4月からなのか?
富裕層への税率アップを狙いとしているようですが、貧乏な農家にも影響が出ることもあります。
私の身内で農業を営んでいる家があります。
農業をするための土地はありますが、現金収入が少なく、生活は困窮しています。
土地の名義人が死亡した場合、相続するとなると、相続税を払う必要があります。
と言っても、課税対象となるのは相続税の基礎控除を差し引いた残りの分になります。
現行の基礎控除の計算方法は、
5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
であり、例えば、
法定相続人が3人の場合、
5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
となります。
が、改正後は、
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
となります。
先程の例に当てはめてみると、
3000万円+(600万円×3人)=4800万円
3200万円も減額になってしまいます。
土地の相続税評価額は路線価から算出されますが、路線価が高いけど、そこで農業しているために、売却することもできなくて、物納することもできない場合、相続税の分割払い、というような事態にもなります。
実は、ここのところ、身内の相続問題で、ちょろっと評価額の計算のお手伝いをしていたりしたので、このニュースは気になりました。
今回のケースは、基礎控除を下回る資産だったので、相続税は発生しない模様。
でも、これ、改正後だったら、アウトだった。
相続の手続きが発生するということは、亡くなった人がいる訳なので、相続税ごときで一喜一憂するのは不謹慎なのかも知れないけれど。
生きている人間が、なんとかして生活していかなくてはいけないので、税制改正の前に相続の手続きができるということは、不幸中の幸いなのかも知れないな、と思ってみたり。
うーん、でも、やっぱり不謹慎か。