就職が決まった時には、雇い入れる側には下記の内容を書面によって明示する義務があるので、双方のトラブルを避けるためにも確認しておきましょう。

1. 労働契約の期間

2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

3. 就業の場所および従事すべき業務

4. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

5. 賃金の決定、計算・支払い方法、賃金の締め切り・支払いの時期

6. 退職【解雇の事由を含む】

7. 昇給・退職手当・賞与の有無

8. 相談窓口


働くからには心地よく、安心して働いていきたいですよね。