石破氏改憲の正論 主権者国民の「知る権利」なら異論なし
日刊ゲンダイDIGITAL 政治・社会 政治ニュース 記事  2018年8月22日

 

 

 自民党総裁選に出馬を表明した石破茂代議士は、「先にスケジュールありき」の安倍首相の9条改憲論を批判して、さまざまな正論を述べている。その中で、2012年に自民党が党議決定した改憲草案21条の2「国政に関する国民に対する国の説明責任」に言及した。
 これは、為政者にとっては煩わしい条項なので今の自民党は無視しているが、国民主権を実効化する重要な手段である。
 国家権力は立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(最高裁)に分立され、それぞれ、ルールを作る、そのルールを全国一律に執行する、そのルールを個別事件に適用する……という役割分担になっている。
 それらの中で、国会(57条)と裁判(82条)は、憲法上、「公開」されることになっている。それは、「権力」の行使を主権者国民が直接監視するためである。ところが、行政府の仕事だけは、憲法上、公開とされていない。だから、情報公開法などを作っても、国は、「公正な行政の執行の障害になる」など、その正当性を主権者国民の側が検証できない理由を立てて、情報公開を拒む傾向にある。森友・加計事件に至っては、周知の通り、公文書を改竄(かいざん)までして事実を主権者国民から隠蔽する挙に出てしまった。

 だから、かねて、主権者国民の知る権利(表現の自由に内在する人権)に対応する国の行政情報公開「義務」を憲法典の中に明記すべきだという主張があり、自民党は、21条(表現の自由)の次に条文を新設して、「国政上の行為(その中で一番多いのは行政)につき、国が国民に説明する責任(情報公開の義務)」を明記したのである。
 これが憲法に新設されれば、モリ・カケ問題に関する安倍政権の対応などは明白に違憲になるであろう。つまり、学校や学部を新設する条件の整っていない法人が、首相と親しいという理由で行政から特別扱いされ、片方は8億円の国有地を事実上無償で入手し頓挫し、他方は100億円以上の公的助成を得て学部を新設してしまった。それに対して首相は「無関係」と言い張り説明を果たしていないが、国民の過半数はそれを信じてはいない。
「知る権利」は筋の良い改憲案である。
=== 日刊ゲンダイDIGITAL 記事(ここまで)===

以下、文責:マリア・マグダレナ
 
自民党が党議決定した改憲草案21条の2「国政に関する国民に対する国の説明責任」は、圧倒的多数の国民の権利などつゆほども思っていない自民党にとって極めて珍しい条項です。
安倍晋三は国民に対する背任のかどで召しとらえるべし。
朴槿恵さんのように拘束されてしかるべきです。