つい先日、インド種の広がりにより

帰国翌日から三日間指定場所での

隔離+14日間の自主隔離と、

隔離が指定されたカリフォルニアですが、

今朝の通知で、加州は外されたようで

14日間の隔離だけに戻りました。

 

(下の情報を参照ください)

 

昨日初めて、日本へ戻るための

頭の中でのプランニング、計算を

始めたのですが

正直、考えなくてはならないことが

多すぎて、そのストレスでリンパ腺が

痛くなりました。

 

私が戻る頃には、日本において、

ワクチン接種者対象の対策も考えられ、

14日間の隔離も

ゆるまっていればいいのですが、、、、

そうでない場合は、

勇気も連れていかないとならないので。

 

一応その準備も始めていますが、

動物を輸入・輸出させるのには

ものすごく複雑な手続きが必要なので

心臓がドキドキしてしまいます。

 

そして、一番頭が痛いのは、

帰国者は、帰国前72時間内の

コロナ検査結果を、

日本語のフォーマットで

成田・羽田空港で提出しなければ

ならない、という事で、

普通のところだと

三日で検査結果が出ない上に、

指定の日本人のお医者さんたちに行かないと

日本国指定の日本語の書類を

作れません。

 

英語での、こちらの普通の病院や

ファーマシーなどのテスト結果だと、

日本の空港側が混乱する、

という事らしいのですが、

それってどうなのでしょう。

 

なるべく来させないように、という

対策なのかもしれないのですが、

英語の検査結果くらい

受け入れてもらいたく思います。

 

そして72時間でしっかり結果を

戻してくれるところを

探さなくてはならないと

考えた時、頭痛が始まり、

少し過呼吸になりました。

 

その上勇気の書類の手続きや、

日本での隔離場所探し、手続き。

 

(隔離場所確保だけで、

30万くらい自腹で出さないとなりません)

 

あまりにも課題が山積みで

倒れそうになりました。

 

実家の一部屋にこもらせてもらう、

という事も出来るかな。

でもうまくいくかな、、、。

 

私には、泊まりに行ける

(部屋を提供してくれる)友達も

手続きの助けをしてくれる友人もいないな。

 

と絶望的な気持ちになりました。

 

これを書いている今も

心臓がドキドキしています。

 

真理

 

 

 

B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置等 (変異株 B.1.617 指定国・地域について) (要旨)

令和3年6月 11 日

1.以下の4か国・地域を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、 追加的に、水際強化措置を取ることとします。

(1)エジプト
(2)米国(カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)
(3)ベルギー
(4)ラトビア

2.エジプトからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年6月 14 日午前0時からは検 疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日 目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

3.米国(1.(2)に指定する州に限る)、ベルギー及びラトビアからのすべての入国者及び帰 国者について、令和3年6月 14 日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する 宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことにな ります。(注)

(注)ベルギーは変異株流行国・地域として、すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。

4.以下の4か国・地域の「変異株 B.1.617 指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変 更を行うこととします。

(1)バングラデシュ
(2)フィンランド
(3)米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)
(4)ポーランド

5.バングラデシュからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定す る場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及 び 10 日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月 14 日午前0 時からは検疫所長の指定する場所で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査 を受けていただくことになります。また、バングラデシュからの在留資格保持者の再入国は、引 き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。

6.フィンランド、米国(4.(3)に指定する州に限る)及びポーランドからのすべての入国者 及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限 る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりました が、令和3年6月 14 日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫 所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自 宅等での待機をしていただくことになります。

令和3年5月 25 日 最終改正 令和3年6月11日