愛知県の六十代の男性は地上波放送を見るために契約しているケーブルテレビ(CATV)会社から消費税増税についてのお知らせを受け取って疑問を 持った。既に半年払いや一年払いを済ませていても、料金には5%分しか含まれていないため、四月以降の8%との差額3%を次回の請求に上乗せするとの内容 だった。
男性は月額五百二十五円で、二月から半年分の料金三千百五十円を三月末に銀行引き落としで払う予定。すると、四~七月の増税3%分の六十円は次回 の引き落としで払わなくてはいけなくなる。男性は「増税前に支払いをすませているのに、増税分を払わなければいけないのは納得できない」と話す。
国税庁によると、税率が決まるのは原則、物品 であれば引き渡し、サービスであれば契約内容が完了した時点の税率が適用される。
契約内容にもよるが、月額料金が設定されていて、サービスが月ごとに完了する場合は、完了した月ごとに消費税率が適用される。
CATV業者によると、地上波放送のみの契約は月額五百円か七百円で半年払いか一年払いを選択する。増税分を追加請求するのは「システム上、四月以降の分だけ消費税8%にして請求することができないため、次回に上乗せすることになる」と説明する。
NHKの受信料も同様の対応となる。四月から消費税増税に伴って新料金となるが、半年や一年分を前払いしている人は、四月以降の新料金との差額が次回請求料金に加算される。
三月に入校者が増加する自動車学校は、全日本指定自動車教習所協会連合会が基準を示している。協会は「三月中に教習所に入っていても、四月一日以後に実施した教習料金には8%がかかる」と説明する。
スポーツジムやフィットネスクラブが加盟する日本フィットネス産業協会は、消費税の取り扱いについて標準対応を示している。四月以降の会費を三月 中に収納する場合は税率8%、既に支払い済みでも四月以降の会費について3%分を追加する場合があるとしている。ただ協会は「対応をどうするかは各社の判 断になる」と説明している。
事業者によっては、3%の税率アップがあっても料金には転嫁せず実質値下げとなる場合や、例外的に年度をまたいでも5%で済む場合もある。消費者は前払いする際に、料金に8%分が含まれているのか、追加で請求されることがあるのか確認しておいた方がよさそうだ。