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朝鮮人、通名制で、不正転売‼。

愈々、通名制を悪用して、埼玉県警に逮捕させられる。

・・・以下は、産経デジタル様からの転写です。

外国人の通称が犯罪インフラとして悪用される危険性 
韓国籍の男が語った動機とは?。

2013.11.24
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/print/20131124/dms1311241820014-c.htm
【疑惑の濁流】
外国人が日本で名乗る通称名(通称)を悪用し、
スマートフォンやタブレットが不正売買される事件が在った。

埼玉県警に逮捕された韓国籍の男は、
短期間に何度も変更した通称を使い分け、
端末の購入と転売を繰り返した疑いがある。

通称は日本で生活する外国人の「利便性。」を向上させる仕組みとされて来た。
だが、今回の事件は、其の通称が、「犯罪インフラ。」として
悪用される危険性が在る事を浮き彫りにした。

■同じ通称に、「悪いヤツ。」変更重ねた口実は…。
「頻繁に通称を変える人物が居る。」。
昨年10月、さいたま市西区役所から1人の男に関する情報が埼玉県警に寄せられた。
男は様々な理由を付け、通称の変更を繰り返していたのだ。

「自分と同じ通称の人間が悪い事をした。」。こんな理由の他、
男は、「音楽活動をしている。」と自称し、
「業界に同じ名前が居る。」と、理由を申し出た事も在ったと云う。

男は、通称を悪用した詐欺事件を廻り、後に逮捕される事に成る
韓国籍の文炳洙容疑者(43)=さいたま市西区。

日本で生まれ育った永住者だが、県警によると、
過去に10回以上、通称を変更していた事が確認された。

役所からの情報提供を受け、県警は文容疑者の周辺を捜査。
半ば強引とも云える理由で、通称の変更を繰り返した背景が、
少しずつ明らかに成って行った。

■通称悪用、詐取の動機は…。
文容疑者は今年10月、組織犯罪処罰法違反(隠匿)と
詐欺の疑いで県警に逮捕された。

通称を使った犯罪収益の隠匿と云う行為を、
組織犯罪処罰法で立件するのは全国初だった。
手口は、通称の仕組みを文字通り、「悪用。」したものだった。

文容疑者は、役所で変更した新しい通称を使い、東京都内や、
さいたま市内の携帯電話販売店や家電量販店で端末を購入。

前後して、本来は通称変更に伴って返却しなければ成らない
過去の通称が記された保険証や、外国人登録証を使って、
都内の古物商に端末を転売。現金を手にしていた。

購入の際には、端末代金を月々の通信料等に上乗せする分割払いのシステムを利用。

だが代金は一切支払わず、督促等も無視。
最終的には強制解約と成った。
当初から端末の転売のみを狙ったと見られ、人気機種を中心に契約していた。

県警は文容疑者の背後に何らかの組織が在る可能性も視野に調べたが、
明らかに成った同容疑者の動機は、競馬等の「ギャンブル代」だった。

不正売買が裏付けられた端末は、平成22年10月以降で約160台、630万円相当。
この間、文容疑者は最短約1ヵ月のペースで計5回、通称を変更した。
通称は、自ら姓名判断をして決めていたと言う。

「通称を変更する要件が整っていれば、手続きを進めざるを得ない。」。
県警は文容疑者が変更を繰り返す事が出来た背景を、こう指摘する。

■ギャンブル代目当ての動機に孕む、「危険性。」
通称は、外国人が本名の他、日常生活で便宜的に名乗る、「通り名。」だ。

嘗ては通称に法的根拠は無く、
外国人登録事務の運用の中で本人の申請に基づき、
身元証明の為の外国人登録証に本名と併せて記載していた。

だが、住民基本台帳法等が改正され、平成24年には、短期滞在等を除く外国人も、
日本人と同じ様に住民登録する事になり、住民票に通称も併記される事に。

法令上も、「通称。」が明記され、通称の変更は、
住民票の記載事項を変更する手続きと成っている。

要件を満たせば、一定の法的な力を持つ通称は、健康保険証を取得したり、
金融機関の口座を開設したりする事も出来る。

「10年位無職だった。」と供述しているという文容疑者。
「インターネットで見て手口を思い付いた。」とも話している。
端末の転売による利益が狙いだったと見られるが、
「電話料金を踏み倒すつもりは無かった。」と犯意を否認している。

一方で、端末を転売せずに、強制的に解約されるまでの間、違った形で使う事も出来た。
捜査関係者は、「この手口がより組織的で、
重大な犯罪に繋がりかねない可能性も在る。」と指摘する。

■「厳格手続き。」が原則 変更重ねた理由は?。
「通称変更は厳格な手続きを行う様、自治体に通知して来た。
何度も通称変更する事例は把握しているが、
余りに頻繁な変更を認めるのは問題と感じる。」。
住民基本台帳制度を所管する総務省はこう説明する。

一方、文容疑者の申請に応じた、さいたま市西区役所は事件を受けて、
「今後の検討課題に成る。」と話している。

同省に拠ると、変更手続きには、身分を示す複数の証明書の提示を求める。
更に、変更理由を申出書に記入させ、社会通念上、変更が認められる場合、
以前の通称が削除され、新たな通称が登録されるという。

では、文容疑者のケースはどうだったのか?。
県警の調べでは、「同じ通称の人物が悪い事をした。」等と、
合理的とは云い難い理由を押し通した事が分かっている。
通称が世間的に認識されている事を示そうと、自ら「通称。」を宛名に書き、
自宅に送った郵便物を持参する事まで在ったという。

元東京入国管理局長で、移民政策研究所所長の坂中英徳氏は、
「通称は日本社会の複雑な背景の中で生まれたが、昔は悪用する犯罪は聞かなかった。
悪意の在る人物も一握りではないか?。」と分析する。

更に、坂中氏は、「本来は本名を名乗れれば良いが、
日本は容姿が明らかに違う外国人を、日本人と認めない風土もある。
将来、移民を受け入れれば、カタカナが氏名の日本人が出て来るかも知れない。
通称は、過去の遺物に成るのではないか。」と話した。
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