地裁がNHKに都合のいい判決……未契約者にも「NHKに受信料払え」 | mappyの憂国

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地裁がNHKに都合のいい判決……未契約者にも「NHKに受信料払え」

腹の立つニュースです。


(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130627-OYT1T01235.htm?from=ylist
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NHK未契約世帯でも受信料、支払い命じる判決

 NHKが放送受信契約の締結に応じなかった相模原市の男性を相手取り、契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟で、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は27日、男性に契約締結と受信料約10万9000円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 NHKによると、同様の訴訟で、被告側の反論がないまま、NHKの請求通りの判決が出たケースはこれまでに5件あるが、裁判所が双方の主張を踏まえ判断を示したのは初めて。

 判決によると、NHKは2009年1月、テレビが設置されていることを確認したが、男性は契約に応じず、「東日本大震災でテレビが壊れた」などと主張していた。判決は「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。契約を拒否する設置者に対しては、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断を示し、男性に09年2月~13年1月分の受信料支払いを命じた。

(2013年6月28日08時23分 読売新聞)
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(NHK)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/k10015637111000.html
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未契約でも受信契約成立と判断
6月27日 18時18分

NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。
27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9000円余りを支払うよう命じました。
NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を設置しているのに繰り返しお願いしても受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求める裁判を起こしています。
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(AV Watch)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20130627_605553.html
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NHK受信料不払いの民事訴訟で、初の司法判断。神奈川県の家庭に支払い命じる
(2013/6/27 20:50)

 NHKの放送受信契約と受信料の支払いに応じない神奈川県内の一般家庭に対して、NHKが提起していた民事訴訟において、横浜地方裁判所相模原支部は27日、この家庭にNHKへ受信料を支払うよう命じる判決を言い渡した。

 未契約世帯に対する民事訴訟で、裁判所による判断が出たのは初めて。同裁判所は裁判所の判決をもって放送受信契約が成立すると判断、この家庭に対し、受信機の設置時期にさかのぼって受信料を支払うよう命じている。なお、今回のケースとは別に、相手方の反論が無いまま、NHKの請求が認められた判決はこれまで5件出されているという。

 今回の判決に対してNHKは「放送法の定めに沿った適切な判断だと受け止めている。今後とも、受信料を公平に負担していただくための取り組みを進めていく」とコメントしている。

 NHKは、テレビなどの受信機を設置しているにも関わらず、放送受信契約を結ばない世帯や事業所に対して、契約に応じるよう説明を行なっているが、それでも応じない場合は、法的手続きを取っている。今回の家庭については、繰り返し訪問するなど対応を重ねてきたが、理解が得られなかったため、民事訴訟を提起したという。

【判決までの経緯】
・'12年11月22日 対応窓口を、営業局受信料特別対策センターに変更
・'13年1月24日 このままでは提訴せざるを得ない旨の予告通知を発送
・2月21日 民事訴訟を、横浜地方裁判所相模原支部に提起
・4月11日 第1回口頭弁論
・6月27日 判決
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放送法を改正したいです。



じゃあ、日本全国の不払い家庭対象に、犬hkには訴訟起こして貰いましょうかwwww

・・・って事なんですよね、結局w

勿論、裁判所の判断にはムカつきますが、やはりここは、世論を煽ってでも犬hkを解体するしかないんだなー、と、逆に闘志?が湧いてきますよね。

実際に受信料を支払っているのは、実は一部の世帯だけなのだそうです。
関西では4割は払っていないのだとかw
(大多数の在日外国人が払っていないとも言われていますね、実数は不明ですが)
そういう、決してマイノリティとは言えない数の人たちが、どう思うでしょうかね。

>>やはりここは、世論を煽ってでも犬hkを解体するしかないんだなー、と、

だったら、デジタルに移行したんだからCASカードにして受信契約者だけに放送電波を送りなさいよ、と言いたいです。
多くの日本人に知ってほしいです。

>実は一部の世帯だけ

・・・すいません・・・うち、払ってませんwwww
以前、集金人が来た時、『あんな下らない番組ばっか流すところに払う程、裕福じゃないんでw あ、勿論、申し訳ないんで、電波はうちの分だけ止めて下さって結構ですw』と申し上げたら、二度と来なくなりました。

なんでw?