扶養義務のある親族

河本準一(37)の母親で火が付き、同じ吉本興業の「キングコング」梶原雄太(31)の母親の受給で燃え広がっている生活保護騒動。
で、ここで問題になっているのが、扶養義務のある親族。
2012年6月2日 読売新聞によると
生活保護受給者 9割に扶養義務親族…札幌市
札幌市の生活保護受給者約5万世帯のうち、9割が民法で扶養義務を負う親族がいる一方で、親族からの仕送りを受けているのはそのわずか4%、1790世帯にとどまっていることが1日、分かった。扶養義務を負う親族の中には、経済的に余力のある親族もいるとみられるが、市には、その実態を調べる権限がなく、対応に苦慮している。
生活保護の受給を巡っては、人気お笑い芸人が高収入を得ているにもかかわらず、十分な仕送りをせずに、母親が受給を続けていたことが発覚し、波紋を広げている。同市では、この問題を受けて調査に乗り出し、初めて扶養義務のある親族の有無について把握した。
同市の調べによると、4月1日現在、受給者は4万8784世帯で、成人した子供などの親族がいる世帯は全体の91・2%を占めていた。しかし、仕送りが確認された受給者は1790世帯にとどまり、仕送りの平均額も、月1万7000円余りだった。親族からの仕送りを受け、生活保護の受給を打ち切って自立したのは、2011年度の1年間で24世帯だった。
生活保護法や厚生労働省の通知では、自治体が受給者の原則3親等までの親族に対して、扶養の可否を尋ねる「扶養照会」を定期的に行うよう求めている。
同市でも1、2年の間隔で、電話や直接訪問による調査を行っているが、「自分の家も余裕がない」「何年も会っていない」などと、扶養を断られるケースが多い。中には、月収などの生活状況を伝えない人もおり、同市の担当者は「権限もなく、追及しようがない」と話す。
厚生労働省は家庭裁判所の調停を通じて、民法の扶養義務を親族に果たさせるよう呼びかけているが、同市幹部は「法律に訴えると親族の精神的な支援さえ断ち切ってしまう」としており、課題は多い。
同市によると、2010年度の保護率(人口1000人あたりの生活保護受給者)は33・8。政令市では、大阪市(54・9)に次いで2番目に多く、全国平均の2倍以上あり、京都市(30・3)、神戸市(29・6)を上回っている。
生活保護問題対策全国会議 http://t.co/eVF0dgSSによると
まあ、いつものごとく自分たちの主張に合致する国々を選んでいますが、扶養義務者の扶養を保護の要件としないということを言いたいのでしょう。
実際問題、生活保護受給世帯の45%は高齢者世帯であり、今後この割合はさらに増えるであろう。こうした現状のなかで、扶養義務の強化を図ることは、要するに老親を子どもが扶養しなければならないケースが多く出てくるということであり、若年層の負担をいっそう強化することを意味する。そして、たいていは親族との交流がなく「孤立・無縁」の中で生活をしている人が多く、今、生活保護を利用している高齢者世帯以外も多くは、親族も貧困世帯が多いのが現状でしょう。
仮に、扶養義務者に十分な扶養能力がある場合には保護を与えない、というように法改正したところで、扶養能力の調査をきちんとやろうとすればケースワーカー等の大幅な増員が必要となり人件費に見合うかどうか、そして父母や子供の1親等とならわかるが、兄弟姉妹いや3親等内の親族が納得するか。
そもそも、何が問題かというと、現金を渡して、あとよろしく!としているからである。
じゃ、どうすればいい?
簡単じゃん。
現金支給は廃止、最低生活の現物支給のみ。親族の有無は問わない。
現金がほしいのであれば、働いて自分でかせげ。
当然、在日をはじめ、外国人の生活保護費支給は廃止。
これが最善だね。