【21】ステップアップ民事事実認定 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

【21】ステップアップ民事事実認定

どこまでのエビデンス(証拠書類)を残せばいいのか?

 

経理の仕事で常に付きまとう問題。

 

どこまでと言われても、人によって違うだろう。

 

そのときだけではなく、将来税務調査が入ったとき、調査官が見て、当時どのような事実があって、どのように判断・処理したのかのストーリーが描けるくらいのものだろう。

 

極端な話、何も証拠がなく、誰に払ったお金かも分からないものの支出した事実だけがあったら、それは使途不明金。

 

 

 

 

 

事実認定とは、過去にあった特定の事実が真実かどうかを証拠によって判断する作業である。

 

民事裁判における事実認定は、裁判官が、原則として、その民事裁判の当事者間に争いのある事実について、当事者から提出された証拠に基づいて、その真偽を判断することをいう。

 

 

・動かしがたい事実

・間接事実からの推論

・経験則

・・・。

 

ひとつひとつ何なのか。理解するのに時間がかかった。