相手方の訴訟行為に対する意見を裁判所(裁判官)から求められたときに、「積極的に賛成するわけではないが反対するものでもない、裁判所にお任せします」というようなニュアンスで使う言葉。
『イチケイのカラス』#5
審理シーンで、弁護士及び検察官がセリフで使った言葉。
「従います」ではなく、「然る可き」(そうするのが相応である・適当な。ふさわしい。)です。
前代未聞の裁判手続きが多い。
併合審理・書記官が証言台に立つ。
一方で、事実認定は難しいことなんだという見方をして観ています。
人証(供述・証言)の信頼性が今回のポイントだったのかなぁ。