黙秘権・・・『イチケイのカラス』#4 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

黙秘権・・・『イチケイのカラス』#4

 

 

 

第4話のテーマは、黙秘権ですね。

 

黙秘権とは、

刑事事件の被疑者または被告人に黙秘権が保障されている理由は、警察など捜査機関による人権を侵害するような過酷な取り調べや、それによる虚偽の自白により冤罪が生じてしまうことを防ぐことにあります。もともと刑法には、刑罰などの制裁で供述を強要してはならないと定められています。

それにもかかわらず、黙秘権を行使できずに、取り調べで捜査機関の圧力により言われるがままに自身にとって不利益なことや事実ではないことを話してしまい、供述調書に署名・指印してしまうと、それは刑事裁判で有力な証拠として扱われます。そして、自身に不利益なことについて虚偽の自白をした場合であっても、「捜査機関による不当な取り調べで無理やり自白させられた」という事実を立証しないかぎり、それを取り消すことは非常に難しいのです。

このように、黙秘権は捜査機関による不当な取り調べや捜査から被疑者または被告人としての基本的人権や利益を守るために、とても重要な権利なのです。

 

より

 

 

カラスは、日本神話では導きの神。
イチケイのカラスは、足が3本ある八咫烏(ヤタガラス)です。
裁判官は、人々を、法の下に正しい方向を導く役目があるので、これを八咫烏に重ねている。

 

 

 

ところで、裁判官が「職権を発動します」ということは、現実にはないそうです。