頭を整理するために、国税徴収法の概要図を作ってみた。
滞納すると、他の人にも迷惑がかかることもある。
ただし、「納税者の財産につき滞納処分を執行しても(換価しても)なお徴収すべき国税に不足すると認められる場合に限る」という制限付きで、かつ限度額があるときがある。
ただ、保証人になっていたり、連帯納付責任があるときには、この制限はない。
試験では、この概要図のどこを聞かれているのかの認識と、他のどこと関係があるものかも論じなければならないときがある。
前者は、個別理論と呼ばれるもので、後者は応用理論と呼ばれる。
応用理論を論じるには、個別理論のつながりを理解していないと解答できない。
実際の実務では、滞納者ごとに持っている財産は違うし、事情も異なる。
状況に合わせて対処しているんだろう。
法人税や所得税などの課税要件を定める(納付税額を求める)税法では、ある程度一律に考えることができるが、滞納処分は対処が難しい。