国税徴収法概要図 | 日々、嬉努愛絡 多幸なり

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頭を整理するために、国税徴収法の概要図を作ってみた。

 

滞納すると、他の人にも迷惑がかかることもある。

ただし、「納税者の財産につき滞納処分を執行しても(換価しても)なお徴収すべき国税に不足すると認められる場合に限る」という制限付きで、かつ限度額があるときがある。

 

ただ、保証人になっていたり、連帯納付責任があるときには、この制限はない。

 

 

試験では、この概要図のどこを聞かれているのかの認識と、他のどこと関係があるものかも論じなければならないときがある。

前者は、個別理論と呼ばれるもので、後者は応用理論と呼ばれる。

 

応用理論を論じるには、個別理論のつながりを理解していないと解答できない。

 

 

実際の実務では、滞納者ごとに持っている財産は違うし、事情も異なる。

状況に合わせて対処しているんだろう。

 

法人税や所得税などの課税要件を定める(納付税額を求める)税法では、ある程度一律に考えることができるが、滞納処分は対処が難しい。